とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

10月1日より株式会社の代表者の住所の非公開措置スタート

 10月1日より株式会社の代表取締役等の住所の非公開措置が始まることになりました。この措置は一定の要件の下で住所の一部を表示しないものとすることになります。

 

 住所非公開措置の要件については前出なので省きますが、これにより登記事項証明書などにおいて、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。(例:栃木県足利市)なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、当該申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。

 

☆参照

法務省:代表取締役等住所非表示措置について

株式会社の代表者の住所の非公開・1 - とある司法書士の戯れ言

株式会社の代表者の住所の非公開・2 - とある司法書士の戯れ言

株式会社の代表者の住所の非公開・3 - とある司法書士の戯れ言

 

 当初、施行日は今年の6月3日だったようですが、10月1日からに改められていますね。

久々に監査役の権限を会計監査権限に限定する旨の登記・2

 今日、取締役会及び監査役が設置されている株式会社の役員変更登記の依頼がありました。この会社は閉鎖会社で任期は10年です。取締役、監査役ともに「平成26年3月31日重任」で監査役については権限を会計監査権限に限定する旨の登記はされていませんでした。

 

 依頼者に確認したところ、監査役の権限を会計監査権限に限定するとのことだったので内心ヒヤリとしましたが、この登記制度は、平成27年5月1日施行の会社法改正により始まったものです。そのため、今回のケースでは会計監査権限に限定する旨の登記がされていなくてもおかしくはないですね。

 

 そこで、今回は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面を追加でもらうことにしました。

 

 これから来年にかけて、監査役の権限につき注意を払う必要がありますね。特に任期を10年に伸長している株式会社で、平成27年4月30日以前に就任している監査役については要注意ですね。

被後見人さんの転居手続き

 今日の午後、自宅の解体が完了した被後見人さんの転居手続きをしてきました。転居届を提出してから30分くらいで完了しました。その際に、下記のものも持っていき新住所に直してもらいましたね。

 

マイナンバーカード

介護保険

介護保険負担割合証

 

 ちなみに、後期高齢者医療保険受給者証については転居手続きが完了後、新住所地宛に新たに送られるため、住所変更の手続きは不要です。

 

 また、国民厚生年金と企業年金を受給していますが、国民厚生年金については通知送付先が住民票上の住所地なので住所変更手続きは不要ですが、企業年金については通知送付先の変更手続きが必要とのことだったので、変更届を提出することになります。

 

 あとは、被後見人の住所変更登記を申請し登記が完了した後、登記事項証明書を取得でき次第、管轄家庭裁判所に登記事項証明書の写しを提出するとともに、金融機関や証券会社で口座などの住所変更手続きをすることになります。

 

 そして、郵便物の転送届を郵便局に提出すれば転居にかかる手続きはだいたい完了ということになります。

半年ぶりのリハビリ支援の打ち合わせ

 今日の午前中、被後見人さんが入院している病院でリハビリ支援の打ち合わせがありました。前回がちょうど半年前だったので、コロナ渦前と同じペースで行われることになりましたね。

 

 前回の打ち合わせの際に、医療行為に対する同意のことで話がありましたがそのままになっています。今回も話がありましたが、成年後見人には医療行為については同意権はないので、病院の判断にお任せすることになりました。

 

 唯一の身内である親族たる弟さんも認知症で施設に入所し、成年後見人が選任されています。施設のスタッフに確認したところ、医療行為の同意については難しいとの話だったので、こちらとしてもどうにもならないというのが正直なところです。

法定相続情報番号の提供

 4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。なお、法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。

 

 また、法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合も、「住所証明書(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))と記載して法定相続情報番号を提供することで、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます。

 

 ただし、住所移転により法定相続情報一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合や、相続登記に続けて売買等による所有権移転登記を申請する場合などでは、新たに現在の住所を証する書面として住民票等の添付が必要になります。

 

 なお、法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号が使えない場合があります。これは、法定相続情報一覧図の保管期間が満了し、関係データが消去されていることもあり得るからであります。

被後見人さんの自宅解体完了!

 今月から始まった被後見人さんの自宅解体ですが、昨日までに完了しました。そのため、昨日は解体業者さん、親族後見人さんとともに現場立会をしました。なお、地主さんは先週の木曜日頃に現場確認をしたそうです。取り壊し着手までに時間がかかりましたが、着手してからは早かったですね。

 

 そこで、先週の金曜日の夕方、施設に施設利用料を支払いに行った際に、施設長さんには、自宅の取り壊しが完了したので本人の住所を施設に移転する旨を伝えました。本人の住所移転の際にマイナンバーカードや保険証などが必要なので、週明けに親族後見人さんからお預かりした上で、市役所で転居の手続きをすることになります。

 

 転居手続きが完了したら、家裁に報告の上、郵便物の転送届出手続と並びに金融機関及び企業年金関係の住所移転手続、そして、成年被後見人の住所変更登記手続をすることになります。

 

 なお、電話とガスについては、親族後見人さんが既に解約手続きをしており、水道(下水道)と電気については解体業者さんが解約手続きをしてくれましたね。

支店設置の登記

 先日、特例有限会社の支店設置の登記の依頼がありました。

 

 支店を設置する場合、取締役会を設置している株式会社では、取締役会での決議が必要です。取締役会を設置していない株式会社及び特例有限会社については、取締役の過半数の決定により設置することができます。また、合同会社については業務執行社員過半数の決定が必要ですが、定款に支店について定めるときは総社員の同意が必要になります。なお、支店設置に関し、定款に別段の定めがあるときは、それに従います。

 

 支店を設置する場合の決議事項は以下の通りになります。

 

・支店を設置する旨

・設置場所

・設置時期

 

 なお、支店設置の登記にかかる登録免許税は60,000円になります。

合同会社における現物出資

 先日、合同会社の増資について相談がありました。当該合同会社に対する貸付債権を現物出資したいとのことでした。そこで、合同会社の社員について説明した上で、必要な手続きにつき調べることにしました。

 

 合同会社の設立及び増資をするため現物出資する場合、検査役の調査は不要です。現物出資をすることができる財産は、貸借対照表に資産として計上できる財産であることが必要とされています。

 

 また、定款には「社員の氏名または名称及び住所」「社員が有限責任社員であること」「社員の出資の目的及びその価額または評価の標準」を記載する必要があるため、総社員の同意により定款変更をする必要があります。

 

 なお、合同会社については出資された財産の額を全て資本剰余金に計上することもできます。そのため、以下の場合には登記が不要になります。

・社員が追加出資をして、出資された財産の額を全て資本剰余金に計上する場合。

・社員以外の者が現物出資をしたが、出資された財産の額を全て資本剰余金に計上し、新たに社員となった者が業務執行社員に就任しない場合。

 

 ただし、資本剰余金につき定款に別段の定めのない場合は、総社員の同意や定款の変更等の手続きは必要です。

ちょっと変わった案件は全て完了

 3月中に依頼があり、今月に入ってから手がけた案件のうち、根抵当権者かつ所有権移転請求権仮登記名義人たる会社が会社分割している根抵当権抹消登記及び所有権移転請求権仮登記抹消登記の件は無事に終わりました。

 

 所有権移転請求権仮登記名義人かつ根抵当権者につき会社分割による移転登記が必要ではないかと指摘されるかと思いきや、指摘はなく完了しました。

 

 また、被相続人が5人いる相続登記も全て無事に完了しました。この件は相続分と登録免許税の計算に手間取りましたが、これらの点については補正にかからずに済みましたね。なお、週明け、依頼者に納品と同時に登記費用の精算をすることになります。

素通り禁止!足利めぐり・今年の桜

 今年の桜の開花は昨年とは違い例年通りでした。そして見頃はこの土日くらいまででしょうね。先週末から今日にかけて撮った桜の写真はこちらです。

 

1.佐野運動公園

2.袋川沿い

3.千歳橋

4.田沼グリーンスポーツセンター

 桜の季節はそろそろ終わり、新緑の季節になります。いよいよ春本番ですね。