10月1日より株式会社の代表取締役等の住所の非公開措置が始まることになりました。この措置は一定の要件の下で住所の一部を表示しないものとすることになります。
住所非公開措置の要件については前出なので省きますが、これにより登記事項証明書などにおいて、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないこととなります。(例:栃木県足利市)なお、代表取締役等住所非表示措置の対象となる住所は、当該申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。
☆参照
・株式会社の代表者の住所の非公開・1 - とある司法書士の戯れ言
・株式会社の代表者の住所の非公開・2 - とある司法書士の戯れ言
・株式会社の代表者の住所の非公開・3 - とある司法書士の戯れ言
当初、施行日は今年の6月3日だったようですが、10月1日からに改められていますね。