とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年度の取得単位数と倫理研修

 今年度の取得単位数ですが、甲類10単位取得しており、eラーニングで倫理研修2.5単位取得しているので、既に必要単位数はクリアしています。そう、今年度から倫理研修で2単位以上取得する必要があります。

 

 倫理研修分で2単位以上必要になったことに伴い必要単位数が以下の通りになっています。

 

☆年間最低取得単位数:12単位

(内訳)

・甲類(日司連、ブロック会、単位会主催の研修、eラーニング)

→8単位以上取得する。甲類8単位のうち倫理は2単位以上必要。

・乙類:リーガルサポートや全青司など関連団体主催の研修

 

 これも、司法書士法改正により使命規定が設けられたからでしょうね。今年度も既にクリアしてますが、リーガルサポートの名簿更新研修があったり、第5期信託士検定(チューター)もあるので今年度の単位数もそこそこいくかもしれないですね。

タバコを控えてからまもなく半年

  ワシがタバコを控え始めてから来週でちょうど半年になります。過去の禁煙最長期間は10ヵ月間なので、最長期間更新までまだまだ時間がかかります。ただ、今回タバコを控えた理由が不純な(?)ものではなく健康に関わる問題なので、今までとは全く異なります。また、ここで再び吸ってやめたら更に体重が増えることも大きいかもしれませんね。

 

 タバコを控えてからは体調を崩してませんし、寝起きも良いです。また、タバコの覚醒作用で疲労をごまかすことがなくなったので、どの程度疲れているかも以前より分かりやすくなりましたね。

 

 とりあえず半年続いているので、このまま続けていこうと思います。

昨日と今日は後見デー

 月の半ばは後見デーになることが多いですが、今月も昨日と今日は後見デーになりました。昨日と今日で病院など支払いを済ませた上で、今月末締めの裁判所&LSシステムへの報告の作成を進めました。

 

 報告事項についてはだいたいまとまってきているので、あとは、今月末締めの年間収支をまとつつ、裁判所への報酬付与申立の準備もしていくことになりますね。そして、権限分掌されている件についても同様に、親族後見人さんに対して収支や報告事項をまとめていくことになります。

 

 後見業務に取り組み始めてから来月でちょうど3年になります。試行錯誤の日々が続いてますが、あくまでも「被後見人さんのためになるか否か」を意識しながら引き続き取り組んでいこうと思います。

所有者不明土地の相続人調査の進捗状況・16

 所有者不明土地の相続人調査ですが、今週は戸籍などがチョコチョコ届いています。そのおかげで、1件調査完了し納品しました。これで残り3件になります。

 

 残り3件なのでゴールが見えてきましたが、法務局に納品済みの件の審査がどの程度進んでいるか分かりません。そのため、忘れた頃に補正指示があるかもしれません。まあ、その時は納品済みの戸籍一式を預かって対応するしかないですけどね。

 

 何はともあれ残り3件になったのでホッとしてます。3件のうち2件は相続人が一部共通しているため、現在、戸籍などの請求は同時進行で進めることができてます。ただ、管理番号は別々につき1人の司法書士が同じ戸籍を2部請求する格好になってます。そのため、役所の方で重複請求と勘違いしなければいいですが…。

チコちゃんに叱られる!・2

 金曜日夜のNHKと言えば「チコちゃんに叱られる!」でしょう。チコちゃんやキョエちゃんのグッズが売り出されるなど、ますます人気が上昇してきてます。ワシが見かけたチコちゃんコーナーは2ヵ所あります。

 

1.キデイランド大阪梅田店

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2.アピタ足利店

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 個人的にはチコちゃんよりキョエちゃんのが好きだったりするのです。今日は買うか買うまいか少し迷ったのは言うまでもありません。

司法書士法改正

 今年の3月に国会に提出された司法書士法の改正案ですが、6月6日に国会で成立しました。今回の改正点は下記の通りです。

 

1.司法書士としての使命規定の新設

2.司法書士1人で司法書士法人設立が可能になった。

3.懲戒処分の免責(除斥)期間の新設

4.懲戒権者が法務大臣になったこと。

 

 この中で一番目を引くのは、今までは司法書士が2名以上いないと司法書士法人が設立できなかったのが司法書士1人で司法書士法人設立が可能になったことと、懲戒処分の免責(除斥)期間の新設でしょうか。

 

 使命規定が新設され、司法書士として果たすべき役割が司法書士法に明示されました。その中に「法律事務の専門家」という文言がありますが、法律家云々の議論はさておき、個人的にはこの文言が司法書士業務そのものを表していると思います。

 

司法書士法改正の概要(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/content/001293866.pdf

相続人たる未成年者を親権者が代理する場合

 相続人の中に未成年者がおり親権者が代理する場合、親子関係が分かる戸籍が「法定代理人の資格を証する書面」になります。そして、この戸籍は発行から3ヵ月以内のものである必要があります。

 

 さて、今日、こんなことがありました。昭和53年頃に、昭和50年に亡くなった夫(配偶者)名義の不動産の相続登記をしたものの、道路部分を漏らしてしまったので相続登記をして欲しいという依頼がありました。

 

 当時の相続関係者は相続により取得した方も含めて全員お元気で、かつ、相続登記申請をした際に使った戸籍一式及び特別受益証明書(印鑑証明書付)がありました。

 

 さて、この特別受益証明書ですが、相続登記をした当時未成年者だった相続人たる子どもにかかるもので、親権者である母が法定代理人として証明したものでした。

 

 そのため、今日になって登記官から「親権者である母が法定代理人であることの資格を証する書面」として「発行日から3ヵ月以内である親子関係が分かる戸籍」を追完して欲しいとの補正指示がありました。

 

 この場合、どの戸籍を取得すればいいでしょうか。登記官の話によると、今回は当時の書類一式をそのまま使っているため、現在のコンピュータ化された戸籍謄本ではなく、コンピュータ化される前の改製原戸籍謄本を「当時、親権者たる資格があったことを証する書面」として添付すればOKとのことです。

 

 かなり珍しい案件ですが、なきにしもあらずなので頭の片隅に入れておいても良いと思いますね。

Windows 10 Version 1903

 昨日、Windowsアップデートをチェックしたところ「Windows10 Version 1903」の自動配信のお知らせがありました。そこで、そのままインストールしたいところですが、重大な不具合があると困るので、ネットで調べてみました。一部のメーカーのPCに不具合が発生しそうな感じですが、大きな不具合報告は出ていないです。そのため、早速アップデートしてみました。

 

 アップデートの内容自体チェックしていないのでどこが大きく変わったか分かりませんが、ぱっと見は変わっていないようなので大きく変わったところはあまりなさそうですね。 ちなみに、Windows10 Home版でも自動更新を最大35日間延長できるようになったようですね。

 

 ちなみに、職場のPCは業務用ソフトで不具合が出ないことを確認できた時点でアップデートする予定です。

疲れをもって疲れを制す!・2

 5月26日から昨日まで休みなく過ごしてきたせいか、疲れ気味でした。特に宇都宮行きが立て続けにあったので尚更でしたね。

 

 今日は朝から雨だったのでテニスに行かず、午前中はゴロゴロし午後はジムのプールでひと汗かいてきました。おかげで心身共にリフレッシュ完了です。そう、適度な運動により代謝が上がり疲労回復につながりますからね。

 

 そんなわけで、今日はジムで泳いだ以外はほぼ1日中のんびり過ごしました。昨日まで続いたまとわりつくような疲れが取れてきたので、週明けの明日から気分新たに頑張れそうです。

所有権移転仮登記と本登記の登記名義人が誤っている場合

 先日依頼があった相続登記です。被相続人名義の土地は、当初、条件付所有権移転仮登記をした上で仮登記の本登記をして取得したものでした。なお、被相続人の最後の住所と氏名は…

 

A市B町1番地 宇津宮一郎

 

ですが、住所と氏名が以下の通り間違っていました。

 

☆甲区

2番 

条件付所有権移転仮登記 年月日売買(条件 農地法第5条の許可)

権利者 A市B町1番地 宇都宮一郎

所有権移転 年月日売買

所有者 A市B町2番地 宇津宮一郎

 

 そう、仮登記は氏名が間違っており本登記は住所が間違っていました。本来、このような登記はあり得ないので移記ミスを疑いました。そこで、ワシはコンピュータ化前の閉鎖謄本を確認したところ、やはり同じ記載でした。

 

 今回は「被相続人宇津宮一郎さん」の相続登記ですが、当時の仮登記と本登記の登記済証が見当たらなかったので以下の書類を補充して申請しました。

 

1.「A市B町1番地 宇都宮一郎」にかかる不在住・不在籍証明書

2.「A市B町2番地 宇津宮一郎」にかかる不在住・不在籍証明書

 

 この相続登記が完了したら売却するそうなので、無事に終わるまではヒヤヒヤしそうですね。