とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

近隣の方からの手助け

 今日、被後見人さんの自宅の近所の方から連絡がありました。「被後見人さんの家の車庫のトタン屋根がガタガタしていたので針金で固定しておきました。」とのことでした。本来であれば、台風の前にワシが対策を講じておくべきだったでしょうけど、自宅がワシの地元から片道40キロあり、すぐに対策できなかったのです。

 

 台風が落ち着いたら様子を見に行こうと思ってましたが、各地で浸水被害などが発生しているため行くのもままならない状況です。

 

 自宅が近くならすぐに対応できますが、離れたところにあるため対応が後手に回りやすいです。そういう意味でも、近所の方が気にかけて下さっているのはホントありがたいですね。今回の一件で改めてそう思いました。

足利市における「り災証明書」の発行受付について

 台風19号により、ワシの地元である足利市東部では渡良瀬川沿岸で浸水し、隣の佐野市では秋山川決壊により広範囲にわたって浸水するなどの大きな被害が発生してます。この他にも近くの用水路から水が溢れ、自宅などが浸水してしまったとの話が、今日になって数多く寄せられています。

 

 お住まいの家屋に被害を受けた場合には「り災証明書」が必要になります。10月15日(火)より足利市役所にて「り災証明書発行」の受付が始まります。詳細は足利市役所のホームページをご覧下さい。

 

☆参照:り災証明書・災害被害確認書の発行について - 足利市公式ホームページ

 

 今回の台風でお亡くなりなられた皆様に対し哀悼の意を表すとともに、被害に遭われた皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

台風19号により家から一歩も出ず

 昨日は、台風19号の影響で朝から風雨が強かったので、家から一歩も出ずに過ごしました。家ではTVをつけて情報収集をしつつ、先日SSDに交換したノートPCの細かいところのセッティングをしたりゴロ寝してました。こうやって1日中家にいたのはいつ以来でしょうね。

 

 とりあえず、自宅や事務所には大きな被害がなかったようですが、ワシが住む地元でも大きな被害があったようです。そのことを知ったのは今日になってからなので、身の回りのことに注意がいっていたとは言え、ショックです。

災害時に成年後見人としてやること

 ワシが成年後見業務を手がけるようになってから初めての災害がこの台風です。現在4名受け持っていますが、3名は病院に入院中で、1名は自宅で親族後見人さんと生活しております。よって、今回の場合は被後見人さんがひとりぼっちになる心配はほぼない状況であります。

 

 ただ、被後見人さん名義の建物があったりする場合、後見人として様子を見に行くなどする必要があると思います。また、入院している病院で何かあった場合には、現地に駆けつける必要があるでしょうね。

 

 今回は、親族さんや病院などから連絡がなかったので、こちらから病院に出向くことはありませんでしたが、今後、災害があった場合にはそうもいかないことがあるかもしれませんね。

Twitter再開!

 先日、司法書士会のイベントがらみでTwitterを再開しました。とりあえず、このイベントが終わるまでは続けるつもりです。

 

 ちなみに、以前のようにつぶやくことはせず、司法書士会のイベント案内や告知がメインになると思います。

 

 ただ、Twitter自体、使いようによっては有益な情報収集ツールになるので活用していこうと思います。過去、東日本大震災の時は役立ちましたし、今日は台風関係の情報がTwitterでも流れてきますしね。あとは、流れてきた情報の真偽をいかに冷静に見極めることができるかですね。

本ブログ開設から1年半

 このブログを開設して1年半経ちました。前ブログからの記事の移行も終わりこのブログだけになりました。ちなみに、ブログを始めて15年になります。

 

 司法書士業務を中心に日常生活についてもアップしてますが、読者の皆様にとって参考になる記事が1つでも多くあれば嬉しく思います。司法書士業務に関する記事で日々のアクセス数が多い記事が1つあるので、こういった記事が1つずつでも増やしていきたいですね。

 

 読者の皆様、引き続きよろしくお願いいたします。

無線LAN機器の入れ替えなど

 今週、自宅と職場の無線LAN機器を入れ替え、追加をしました。自宅については無線LAN中継器を追加しTVとDVDレコーダーと接続しました。これで、久方ぶりにTVとDVDプレーヤーがインターネットに繋がることになります。と、言ってもソフトのアップデートくらいしか使い道がなさそうですけどね。

 

 職場については小型の無線LANルーターを使っていましたが、事務スペースから離れたところだと電波が弱く接続が安定してませんでした。そこで、某ショッピングサイトでモデムに直接取り付けられる無線LANカードを入手し、早速取り付けました。

 

 今まで使っていた小型の無線LANルーターだと転送速度が最速300Mbps(理論値)で今回入手した無線LANカードだと54Mbpsなので転送速度はがた落ちしてますが、事務スペースから離れたところでも電波がしっかり届くようで接続が安定しているので、これはこれで良かったと思います。

 

 ちなみに、自宅はADSLで回線速度も遅い上に無線LANの転送速度は54Mbpsです。この環境に慣れているので職場では全く気にならないのかもしれないですね。

休眠会社及び休眠一般法人の整理・2019

 今年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、10月10日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、法務大臣の公告を行い管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。

 

 通知が送られた株式会社もしくは一般社団・財団法人は、12月10日までに「まだ事業を廃止していない」旨を管轄法務局に届出をするか、必要な登記を管轄登記所に申請する必要があります。

 

 12月10日までに届出もしくは登記申請がされない会社及び一般社団・財団法人については、職権で解散の登記をするなどの整理作業が行われます。そのため、通知が送られてきた場合には放置せずに然るべき対応をして欲しいですね。

 

☆参照

法務省:令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

領収書に収入印紙を貼付するか否か

 不動産の売買で契約書には収入印紙を貼付することになりますが、領収書についてはどうでしょう。

 

1.個人が売主の場合

 不動産名義が個人で、かつ、自宅などのマイホームやセカンドハウスなど、自ら住むための物件で「非営利」な場合は、売買代金の領収証に印紙を貼付する必要はないです。しかし、不動産が個人名義だとしても、賃貸用の駐車場やアパートなどを売却した場合は「営利」となるので、売買代金の領収書に収入印紙を貼付する必要があります

 

2.会社が売主の場合

 不動産名義が会社である場合には、居住用の家や倉庫、従業員用の駐車場であれ「営利」とみなされるため、売買代金の領収証に印紙を貼付する必要があります。不動産会社が売主になって土地や建物を売買するケースが当てはまりますね。

 

 個人が売主の場合、売買物件が自ら住むための物件で「非営利」なものか、賃貸物件など「営利目的」のものかで領収書に収入印紙を貼付する必要があるか否かを判断するので注意が必要ですね。

 

☆参照

No.7125 営業に関しない受取書|国税庁

不動産の売却に伴う売買契約書の印紙税について | 事例紹介 | 相続不動産の売却ならチェスター

非司法書士調査委員会

 昨日は非司法書士調査委員会がありました。実は担当委員として出席したことはなく、今回の役員としての出席が初めての出席となりました。

 

 支部長として非司法書士調査の準備などをやったことがあったので、チンプンカンプンというワケではなかったですが、よく分からないこともあったのも事実です。

 

 委員会自体は無事に終わり、あとは非司法書士調査が行われるのを待つのみです。本会事務局の方々とも配付資料に関する打ち合わせは済んだので、あとは無事に調査が終われば…というところですね。