とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

同級生との酒席

 先週金曜日の夜は中学時代の同級生と飲んできました。4人で集まるはずが3人になってしまいましたが、まあプチ忘年会といったところで今年1年間を振り返りつつ、仕事の話や趣味の話などなど話は尽きませんでした。

 

 ちなみに、1軒目は韓国料理店で2軒目はフレンチレストランとハシゴしてお開きになりました。2軒目ではチェイサー片手にグラスワインをいただきましたが、美味しかったですし二日酔いにならなかったですね。

 

 ワシは一足先に帰宅しましたが、久々の酒席だったこともあり楽しかったですね。次回はいつ頃になるか分かりませんが、また、こうやって集まりたいですね。

業務関係書籍を注文

 今日、業務用書籍を2冊注文しました。今回注文した書籍は以下のものになります。

 

1.変則型登記、権利能力なき社団、認可地縁団体等に関する法律手続と登記実務(正影秀明 著・日本加除出版)

 

2.改正相続法と家庭裁判所の実務(片岡 武 著・日本加除出版)

 

 両者ともFACEBOOKでつながっている司法書士さんが取り上げていたので、ワシも購入することにしました。前者はいわゆるマニアック案件対策のための書籍で、後者は改正相続法対策のための書籍になります。両者とも役立つ場面が必ずあるでしょうね。

令和元年改正会社法

 昨日、12月4日に令和元年改正会社法が成立しました。この改正は商業登記にも影響があります。

 

1.会社・法人の代表者等の印鑑届出義務の廃止

2.支店所在地の登記の廃止

3.株式交付制度

4.株主総会の参考書類等の電子提供措置

 

 なお、株式交付制度とは「株式会社A」が「他の株式会社B」を子会社にするために、当該「他の株式会社B」の株式を譲り受け、「株式会社A」は譲渡人に対して「株式会社B」の株式の対価として「株式会社A」の株式を交付するものです。

 

 また、支店所在地の登記の廃止により、法人の従たる事務所の登記も廃止されます。

 

 印鑑の提出義務の廃止の施行期日は「公布の日から1年3ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日」であり、支店所在地の登記の廃止については「公布の日から3年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日」です。

 

 なお、これら以外の改正会社法の施行期日は、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」となります。

 

☆参照:令和元年改正会社法が成立 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会報原稿依頼

 今年度は地元本会の会報に2本寄稿してます。前回はテーマの指定がありましたが、今年度2回目の今回はテーマの指定がなく好きに書いて良いとのことなので、こんな感じで自由に書いていきました。

 

 今回は「宇都宮」をテーマにしようと思います。宇都宮と言うと「餃子の街」「カクテルの街」「宮コン」「ジャズの街」あたりがパッと思い浮かぶでしょうか。また、県内から福島や山形、仙台に行く時に宇都宮から新幹線に乗ることが多いと思います。

 

 なお、TM NETWORKのボーカル、宇都宮 隆 氏とは関係ないようです。TM NETWORKが分からない方は「シティーハンター」「Get Wild」でGoogle検索してみて下さい。

 

 話があらぬ方向に飛びかけましたが、司法書士になる前に宇都宮に行ったこと自体、片手で数えるほどしかありません。そのうちの1回は1984年のとちぎ博です(笑)。

 

 こんな感じで、栃木県内に住んでいるにも関わらず「買い物や遊びに行くなら都内」なんてシティーボーイ気取りで宇都宮に背を向けた生活を送っていましたが、司法書士になったらガラリと変わりました。

 

 委員会や研修で何だかんだ言って毎月1回は宇都宮の会館に行くようになり、数年前に本会の執行部入りしたら、多いときは週〇回行くようになりました。おかげで私の中では「宇都宮=会務or研修」になり、宇都宮と聞くだけで「Ah!Oh!」と頭を抱えるようになってしまいました。

 

 こんな風に宇都宮に対してネガティブなイメージが先行していますが、宇都宮にも良いところや見所がありますよね。司法書士になってから発症したこの「宇都宮アレルギー」を克服すべく、これからは宇都宮のことをもっと知っていこうと思います。

今回のスポット案件の流れ

 今回の遺産分割協議のためのスポット案件の流れはこんな感じでした。審判が確定したのが4月下旬だったので、本格的にスタートしたのはGW明けでしたね。

 

1.後見開始審判確定(親族後見人さんと権限分掌あり)

2.被後見人さんの財産調査

3.某信託銀行と被後見人さんの親御さんにかかる遺産承継業務契約を締結

4.遺産分割協議の内容を確認の上裁判所に報告

5.遺産分割協議書に相続人たる被後見人さんの成年後見人として署名押印

6.すでに取り壊されていた被後見人さん名義の建物滅失登記の依頼

7.被後見人さんの自宅に設定されていた(根)抵当権の抹消登記手続の手配と登記申請

8.建物滅失登記&(根)抵当権抹消登記手続完了

9.遺産分割協議書に基づく相続手続完了

10.裁判所への相続手続完了報告及び辞任申立、報酬付与申立、親族後見人さんへの引き継ぎの準備

 

 この件は、遺産分割協議及び相続手続がワシの任務だったので、毎月の収支と残高を確認しつつ必要な手続を進めていきました。また、今回の相続手続とは直接関係ない被相続人名義の建物の滅失登記や(根)抵当権の抹消手続はワシ主導で進めることになりました。今回の案件も勉強になったのは言うまでもありません。

任務完了による辞任申し立ての準備

 遺産分割協議のために選任されたスポット案件がひと段落したので、辞任&報酬付与申立に向けて準備を進めています。その一環として、親族後見人さんに「今後の手続の流れ」を説明した文書を届けておき、遺産分割協議書通りに相続手続が進んだことを証する不動産登記事項証明書の写しや、先月末時点の被後見人さんの収支や預金残高が分かる資料が手元にくるのを待っている状況です。

 

 なお、親族後見人さんに引き継ぐ書類以外に、今回の案件にかかる以下の文書をデータでも引き渡す予定です。報告は「2月末日締め」で期間は「毎年3月から翌年2月」までとなっています。

 

〇裁判所提出用の業務報告書

〇財産目録

〇家計簿(Excel

・平成30年1月~12月分と平成31年1月~12月分(比較用)

・平成31年3月~令和2年2月分(裁判所提出用)

〇業務日記

〇年間収支予定表

 

 家計簿についてはLSシステムの出納帳機能をメインにすることにしたため、途中までしか入力してませんでした。そのため、今日のウチに入力できるものは全て入力しておいたのは言うまでもありません。

司法書士事務所の名称

 日司連のホームページに司法書士事務所の名称について出ております。事務所名に「司法書士」という文言は必ずしも必要ではなさそうですが、使うことができない文言もあります。具体的には以下の通りですね。

 

1.兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは認められない。

2.司法書士の品位を害する名称は認められない。

3.兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは認められない。

4.「法律」との文言が含まれているものは認められない。

5.他業種と誤認されるおそれのある文言(「行政」「会計」「税務」「経済」「測量」)が含まれる名称は認められない。

 

 なお、「法務」を含む名称には必ず「司法書士」との文言を明記することになっています。今まで事務所の名称には「司法書士」という文言は必ず必要だと思ってましたが、必ずしもそうではないというのは意外ですね。

 

 ちなみに、司法書士法人の場合は「司法書士法人〇〇事務所」のごとく名称中に「司法書士法人」を必ず使用することになっています。

 

☆参照:日本司法書士会連合会 | 司法書士事務所の名称について

師走12月になりました

 今週から12月の業務が始まりました。今月は年末らしく問い合わせなどが立て続けにあるスタートになりました。まあ、思えば先月中旬以降、少しずつ賑やかになってきたので、流れが変わったのかもしれません。ただ、10月の台風19号による被害が水を差す格好になってしまいましたね。

 

 今の流れがどのくらい続くか分かりませんが、浮き沈みはあるにせよ来年の東京五輪までは続くかなと思います。その後はまた流れが変わるでしょうね。

 

 そんなわけで、今月は今の流れに逆らうことなく流れに乗って業務を遂行していこうと思います。

12月初日はテニス

 12月初日の日曜日は、約1ヵ月ぶりにテニスしてきました。午前中いつもより若干遅めに行き、球出し練習やゲームをみっちりやってきました。おかげで、前日のランニングに続きいい汗をかいてきましたね。

 

 このように運動できる時は、運動するよう心がけてます。これから年末年始にかけて酒席が続き少しずつ肥えてくる可能性がありますが、最低でも飲み食いした分は運動していこうと思います。

 

 ちなみに、今月はクラブの練習日が多いです。やはり日曜日までに大会がひと段落したのがありますね。テニスできるときはしっかりやろうと思います。

ジムでランニングマシーン

 11月最終日だった先週の土曜日はジムのランニングマシーンで軽く走りました。60分間スピードと斜度を変えながら歩いたり早歩きしたり走ったりしました。ずっと走りっぱなしではなかったですが、20分過ぎから汗が出てきましたね。

 

 今まではテニスをするか泳ぐかのいずれかでしたが、タバコを吸わなくなってからは走ったりした方が体全体が引き締まる気がしてます。そのため、走ったりする機会を増やしていこうと思います。

 

 そんなわけで、ジムではもっぱら泳ぐだけだったのが、ランニングマシーンを使ったトレーニングも加わりましたね。まあ、怪我しないように気をつけます。