とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

TF対策及びFATF第4次対日審査結果に関する担当者会議

 先月末に、日司連主催のTF対策及びFATF第4次対日審査結果に関する担当者Web会議があり、担当常任理事と一緒に出席してきました。正直、大安の日の午後の会議だったので遅刻する予定でいましたが、無事に間に合いました。

 

 結局、犯罪収益移転防止法にかかる本人確認記録の方法や本人確認のやり方などにつき、必要があれば本会の会則や規則、規程類を改正することになりそうです。ただ、この点については年内に資料が配付される予定とのことです。

 

 これらは総務の担当になりますが、まずは、日司連からの情報収集をした上で、本会として対応していくことになりそうですね。

LSシステムの出納帳機能は便利だぞ

 LSシステムの業務支援機能の中で出納帳機能を利用している方ってどのくらいいるでしょうか。ワシ自身は利用しています。出納帳機能のおかげでLSシステムへの定期報告だけでなく、裁判所への報告書作成も非常に楽になりました。

 

 出納帳には被後見人さん名義の通帳の収支や、手元の現金収支をチマチマと入力していく必要がありますが、一旦入力が終われば楽になります。収支項目は設定することができますし、後から追加することも可能です。

 

 一番助かっているのは、LSシステムシステムへの報告データのうち、収支をワンクリックで反映できることですね。収支を正確に入力できていれば、過不足が出ず1回で済みますし。

 

 近々、地元のLSでLSシステムの使い方に関する研修がある予定です。使ったことがない機能もあるはずなので、受講しようと思います。

相続放棄申述受理証明書の写しを債権者に送付

 先日、被後見人さんに代わって相続放棄申述をした件につき相続放棄申述受理証明書が届いたので、その写しを債権者に送付しました。債権者に相続放棄申述受理証明書の写しが届けば完了となります。

 

 被後見人の法定代理人たる後見人として相続放棄申述をするのは初めてでしたが、必要な戸籍等を取得するところから試行錯誤の連続でしたね。資格を証する書面以外に債権者からの通知の写しなども添付した結果、被相続人の戸籍等を取得しました。

 

 この件については管轄家庭裁判所への報告を済ませたので、これにて一件落着ですね。

遺言書保管所について

 遺言書保管制度が始まりましたが、遺言書保管所は宇都宮管内や隣の前橋管内、水戸管内だと支局に設置されており、出張所には設置されていません。例外は東京法務局管内で板橋出張所に設置されていることでしょうか。

 

 参考までに、水戸管内だと筑西やつくば、取手、宇都宮管内だと小山、前橋管内だと渋川の各出張所には設置されていないので注意が必要です。

 

 ワシの地元支局にも遺言書保管所が設置されていますが、、この制度が始まってから保管申出がどのくらい出ているでしょうね。

 

07 管轄/遺言書保管所一覧 | 自筆証書遺言書保管制度

相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出の依頼

 先月、相続財産が不動産以外に預貯金もある方から相続の依頼があったので、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることにしました。

 

 相続財産の聞き取りをしたところ、複数の金融機関に預貯金があるようだったので遺産分割協議書に預貯金も盛り込みつつ、法定相続情報一覧図の写しを複数通交付してもらうことにします。

 

 相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするかしないかの判断基準は、預貯金などの相続手続が済んでいるかどうかですね。預貯金の相続手続を先に済ませた上で不動産の相続が最後に残った場合は申出をしないですし、預貯金などの相続手続が全く手つかずの場合は、申出をすることが多いです。あとは、相続税がかかりそうな場合も法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をすることが多いです。

 

 結局のところ、依頼者にとってどういった状況がベストなのかを判断して決めるようにしていますね。

依頼者の住所か物件所在地か

 相続登記の依頼があった際に、依頼者が遠方に住んでいて物件が事務所所在地管内である場合と、依頼者が事務所所在地に住んでいて物件が遠方である場合があります。この場合はどう対応することになるでしょうか。

 

1.依頼者が事務所所在地に居住し物件が遠方の場合

⇒この場合はそのまま受託します。物件が遠方でもオンライン申請や郵送申請で対応することが可能ですしね。

 

2.依頼者が遠方に住んでいて物件が事務所所在地管内である場合

⇒この場合は、依頼者が事務所に来てくれるか否かや平日に来るか土日祝日に来るかを確認します。もし、事務所になかなか来ることができそうになかったり、話がなかなか進まなそうな場合は、依頼者が住んでいる地域の司法書士さんに依頼することを勧めたり、その地域に知っている司法書士さんがいれば紹介し繋ぐようにしますね。この場合は、依頼者に選んでもらうのが良いと思います。

 

 このようケースでは、お互いにとってベストな方法を探りながら進めていくことになりますね。

1筆しか済んでいない相続登記の依頼

 先日、登記名義人が20年前に亡くなった方の相続登記の依頼がありました。当初、戸籍が揃っており権利証もあったので相続登記が済んでいるのではないかと思いきや、今年度の固定資産課税明細書を確認したところ、登記名義人の表示が被相続人になっていました。登記簿を確認したところ、登記名義人が被相続人のままになっていたので、相続登記を進めることになりました。

 

 どうして1筆だけ相続登記がされているかの詳細は分かりませんが、公共事業の関係で相続登記をする必要があったようですね。

 

 相続人から遺産分割協議書は改めていただくことになりますが、書類がほぼ揃っているので手続はスムーズに進めることができそうですね。

今月も株式会社の設立の依頼あり

 先月に依頼があり今月1日付で株式会社の設立した件については、今週、登記が無事に完了し依頼者に納品しました。久々の設立が終わりホッとしたところで、もう1件、株式会社設立の依頼がありました。

 

 今回はワシの地元で設立なので、定款認証も地元の公証役場で行うことになります。先月の件は隣県隣市の公証役場で認証してもらい、いつも使っている様式でOKでしたが、地元の公証役場では前回認証手続をした際に、文言で指摘された点があるので、前回認証してもらった時の定款を参考に編集作業することになります。

 

 目的については、目的事例集と他の同じような会社の目的を参考にして決めていきました。同一商号の問題はクリアしたので、印鑑ができ次第、必要書類に記名押印してもらいます。そして、11月1日付設立を目指して準備を進めていくことになります。

関連会社の役員改選

 先月末に取引先からグループ会社の役員変更の依頼がありました。ワシの方で役員改選期である旨をお知らせしたところ、今回もお願いしたいとの話がありましたね。

 

 全部で3社あり、それぞれ6月決算、7月決算、8月決算になっています。6月決算と7月決算の会社については先月中に定時株主総会が行われ、8月決算の会社については今月開催予定です。この会社の役員の任期は伸長していないので、2年ごとになります。

 

 ちなみに、別の取引先にもグループ会社が複数あるところがあります。こちらの会社は任期を伸長しており、改選年がバラバラなので取引先にも把握してもらいつつ、ウチでも把握するようにしておきました。

 

 役員変更に関しては税理士さんから依頼がある場合と、会社から依頼がある場合の2通りあります。会社から直接依頼がある場合は、次の改選期がいつになるかについてもお知らせしておいてもいいと思いますね。

会計監査前の帳簿チェック

 今日は午後から帳簿チェックがありました。ワシは経理担当副会長として担当常任理事及び担当理事とともに出席し、チェックしてきました。

 

 今回は来週に会計監査を控えているので、チェック項目が前回よりも多かったです。会計監査の時に使用する資料についてもチェックしたので前回よりも時間がかかりましたね。

 

 ただ、何だかんだ言って帳簿チェック自体は無事に終わったので、今度は来週の会計監査に臨むことになります。ワシ自身、初めてなのでどんな様子か分かりませんが監事の先生方や事務局の皆様に教わりつつやっていきたいと思います。

 

 ちなみに、先月最終週から来月第1週まで6週連続会務や地元LSの研修で地元本会行きが続き、今週が2週目になります。