とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

昨年受託したスポット案件が継続案件に

 昨年のお盆前に審判が確定し、親族後見人さんとともに後見人に就任した件になりますが、当初は後見制度支援信託や後見制度支援預金に被後見人さんの預金の一部を預け替えれば終了というスポット案件でしたが、親族後見人さんと打ち合わせをした結果、親族後見人さんと権限分掌している今の状態でそのままやっていこうということになりました。

 

 この件は、今月末締めの来月報告です。そのため、今週の初めに管轄家庭裁判所の書記官さんに、当職は辞任せず、引き続き親族後見人さんと権限分掌した状態で後見人を続けていく旨を伝えておきました。結果、定期報告書にその旨を盛り込んでおいて欲しいとの指示がありました。なお、ワシ自身は、親族後見人さんからも意見書をいただいた上で、家庭裁判所には報告書等と一緒に提出するつもりでいます。

 

 これで、ワシが受託している後見案件は単独後見が2件、親族後見人さんとともに後見人を務める複数後見が3件になります。

久々に土曜日スポット出勤

 今日は午後にお客さんがくる予定があったのでスポット出勤してきました。相続の相談と依頼で、書類も持ってきて下さったので話はスムーズに進みました。書類一式は預かった上で、週明けに登記簿を確認した上で書類作成に着手することになります。

 

 先月もGW明けに土曜出勤し依頼者と打ち合わせをしたりしましたが、何だか久々でしたね。午前中、体を動かした後だったのでシャワー浴びて着替えたのは言うまでもありません。

 

 また、昨日は会務で午後3時には上がってしまったので、昨日やり残したことも片付けました。これで、週明けからスムーズに業務に取り組むことができそうです。

今年度の総会後最初の理事会

 昨日の夕方から今年度の定時総会後最初の理事会がありました。今回は理事会の前に会館で所用があったので、Zoomではなく会館での現地出席になりました。

 

 新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきているので、今のところ今年度は例年通りに近い活動ができそうです。よって、前年度にやりきれなかったことを今年度に取り組んでいくことになります。

 

 ちなみに、今回、会館に備え付けられたMAXHUBが稼働しているのは初めて見ました。これって大型モニターにパソコンが組み込まれているのですね。ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスもありましたしね。使いようによってはいろいろなことができそうですね。

兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出は無事完了!

 先日、兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をした件になりますが、本日までに手続が完了し、戸籍一式と法定相続情報一覧図の写しがワシの手元に届きました。

 

 結局のところ、兄弟姉妹が相続人になる場合には、父母(養父母)の出生から死亡までの戸籍一式だけでなく、祖父母の生年月日もしくは死亡日が出ている戸籍一式もあった方が良さそうです。これは、第2順位たる直系尊属が相続人にならないことを証するためであります。もし、祖父母に関する戸籍が出ない場合は廃棄証明書があれば良さそうです。

 

 ちなみに、ワシのケースでは、被相続人の母方の祖父の氏名しか分からず、本籍地はもちろん生年月日、死亡しているか否かも分からない状況でした。この状況では廃棄証明も出ません。こういった場合には、管轄法務局に事前照会し登記官と打ち合わせをしておく必要がありますね。

 

 ワシの場合には、戸籍に出ていた母方の祖父の子どもの出生地を本籍地として戸籍請求したものの、当該職務上請求書の写しに該当なしのゴム印が押印されたものが戻ってきました。登記官との協議の結果、これを廃棄証明書代わりに法務局に提出しましたね。

判決による登記

 民事訴訟法上、判決は「給付判決」「確認判決」「形成判決」の3種類がありますが、不動産登記法第63条の判決は「一定内容の登記手続を命ずる給付の確定判決」でなければなりません。よって、形成判決や確認判決では、所有権保存登記以外の登記を単独で申請することはできないです。

 

 また、判決の主文は「被告Aは原告Bに対し、別紙目録記載の不動産につき令和3年12月31日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」となっている必要があります。

 

 なお、判決に準ずるものとして以下のものがあります。これらについても、民事訴訟法その他の法律で確定判決と同じく執行力が認められ、登記義務者に対して一定の登記手続を命じているものであることを要します。

 

1.(裁判上の)和解調書

2.認諾調書

3.調停調書

4.家庭裁判所の審判書、調停調書

5.確定した執行決定のある仲裁判断

6.確定した執行判決のある外国判決

 

 ちなみに、公証人の作成した公正証書は、登記に関しては執行力がないため判決に準ずるものには含まれないです。

調停に代わる決定

 民事調停は、原則として「当事者の話し合いにより合意成立を目指す」いうものです。ただ「裁判所が職権で解決内容を決定する。」という「調停に代わる決定」とか「17条決定」と呼ばれる制度もあります。(民事調停法第17条)

 

 これは、裁判所が職権で行うことになりますが、当事者が、裁判所に解決案を提示して欲しいと希望している場合に17条決定がなされることがあります。裁判所が提示する解決内容は、調停成立と同じように強制執行が可能です。(民事調停法第18条第5項)

 

 また、17条決定に対して異議申立をすることができます。内容に納得できない場合には、17条決定の告知後2週間以内に異議申立をすることができます。(民事調停法第18条第1項)異議申立がなされると、裁判所による決定は効力を失うことになります。(民事調停法第18条第4項)

 

 ただ、その後、訴訟などに移行した場合において、異議申立により効力を失った上記の17条決定が資料(証拠)として利用されたり重視されることが多いです。異議申立をした場合においても、この点は踏まえておく必要がありますね。

 

 ちなみに、昨年から手がけていた民事調停の件ですが、今日までに調停案がまとまり、合意に至りました。ただ、訴額等の問題により17条決定がなされ、裁判所からワシが代理人を務めていた相手方本人に直接、決定書が送達されることになりました。あとは、調停で決まったことを踏まえて動くことになりますね。

民事調停の管轄

 民事調停の管轄は原則として相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。そして、当事者双方の合意により任意の地方裁判所または簡易裁判所が管轄になります。

 

 よって、簡易裁判所が管轄であっても調停を求める事項の価格が140万円以内であれば司法書士も代理権を有しますが、140万円を超える場合は、管轄裁判所が原則として簡易裁判所ですが司法書士には代理権はありません。

 

 そのため、民事調停申立時には価格が140万円以下であっても、期日を重ねていくうちに調停を求める事項の価格が膨らんでいくこともあり得ます。そのため、気付いたら調停を求める事項の価格が140万円を超えてしまっていたなんてこともあり得るので、申立人もしくは相手方の代理人になった場合で調停が長期化し請求事項が増えてきている場合には、調停を求める事項の価格がどうなっているかにつき意識する必要がありますね。

依頼者の親及び兄弟姉妹の相続登記

 現在、手がけている案件で依頼者の父親及び姉が被相続人になる相続登記案件があります。この件は、依頼者の父親の相続については相続税はかからないものの、父親の後に亡くなった姉(未婚で子どもはなし)の相続については相続税がかかるようです。

 

 父親及び姉の相続財産は、不動産だけでなく預貯金や投資信託、有価証券などもあるため、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出を先に進め、被相続人死亡時の預金残高などを調べてもらった上で、遺産分割協議を経て相続登記申請という手順になります。

 

 姉の相続については、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と姉の法定相続情報一覧図の写しのセットが相続関係書類になります。そして、父親の相続については、遺産分割協議書(印鑑証明書付)の他に、父親の法定相続情報一覧図の写しと父親の後に亡くなった姉の法定相続情報一覧図の写しが相続関係書類になります。

 

 ここのところ、このような手順で進めていく相続案件が増えてきています。これは、相続税がかかるケースが多くなったことも影響しているかもしれないですね。

初めての法定相続情報一覧図の写しの再交付申請

 今日、今年の春先に相続手続をした方から法定相続情報一覧図の写しの再交付申請の依頼がありました。法定相続情報一覧図の写しの再交付の依頼は初めてです。

 

 必要書類は前出の通りになりますが、法務省のHPで必要書類や手順などを確認したのは言うまでもありません。

 

 法定相続情報一覧図の写しは戸籍に代わるものなので、登記事項証明書のように誰でも取得することができるものではないですね。申出人自身の本人確認書類は必須ですし、申出人の親族や資格者代理人が取得する場合も代理人の本人確認書類などが必要になります。

 

 今回、初めての依頼になりましたが、一度やってみれば次回以降は大丈夫ですね。

発起設立における払込みがあったことを証する書面の払込みの時期

 預金通帳の写しまたは取引明細表、その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、以下の日以後であれば大丈夫です。

 

・設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日

・発起人全員の同意があったことを証する書面に記載されているその同意日

 

 また、上記の定款作成日もしくは発起人全員の同意日よりも前に払込みがあった場合であっても、 発起人または設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。) 名義の口座に払い込まれているなど、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、払込日が上記の定款作成日や発起人全員の同意日より前でも差し支えないことになりました。(令和4年6月13日付法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)

 

 目安としては「設立登記申請の4週間前」など近接した時期であれば良いとされています。