とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年最初のLS役員会など

 今週火曜日に地元LSの役員会がありました。今年最初の役員会でありますが、次年度の予算案の検討や執務管理、研修事業につき報告がありました。また、昨年から、執務管理が執務管理センターに移行したことにより、今までの執務管理から変わった点などの話がありました。支部総会に向けた準備が始まりましたね。

 

 そして、木曜日には研修があり研修委員として出欠管理をしました。研修を受講しながらの管理だったので、最初は出欠状況を把握しずらかったですが、研修開始後に腰を据えてチェックすることができたのでひと安心です。来月初旬にある事例検討会でも出欠チェック担当なので、忘れずに参加する必要があります。

 

 LSの役員会は支部総会までにあと数回ある予定ですが、研修は来月中旬の倫理研修(Zoom配信)が今年度最後になります。研修委員として今年度最後の研修にも参加予定でいます。

当事者と面談できない決済

 先日、決済直前に買主さんがコロナに感染してしまったケースがありました。この時は売主さんが不動産業者さんだったので、売主さんと買主さん等と相談した結果、売買代金支払い日を決めた上で集まらないで決済することになりました。

 

 そこで、先に売主さんたる業者さんから委任状や登記原因証明情報に記名押印してもらった上で、売買物件の登記識別情報や評価証明書、身分証明書の写しなどを預かりました。その後、買主さんに連絡を取り買主さん宅に行く時間を決めました。そして、時間通りに買主さん宅に行き、委任状や登記原因証明情報を入れた袋を買主さんの自宅のドアノブに引っかけておき、その後、駐車場で買主さんに連絡し袋に入れた書類一式を回収してもらいました。

 

 その後、買主さんの方で記名押印が完了した段階で連絡をいただき、ワシが買主さんの自宅に行く時間を決めました。そして時間通りに買主さんのところに行き連絡したところ、自宅のドアノブに委任状や登記原因証明情報、住民票などが入った袋がかかっていたので回収し、車中で内容を確認しました。内容に問題はなかったので買主さんに電話し、OKである旨を伝えました。

 

 その後は、売買代金支払い日に、買主さんから売主さんにネットバンキングを利用して支払いをしてもらい売主さんから着金確認があった後に登記申請しました。

 

 買主さんと面会できないというイレギュラーなケースでありましたが、決済日が決まっている以上こういうやり方で進めるのはやむを得ないと思い進めていきました。今回のケースは正直、コロナ渦ならではの対応かもしれませんね。

昨年8月の事故の保険請求も全て終了!

 昨年8月の事故にかかる保険請求ですが、今日までに全て完了しました。保険金の支払いについても1件を残して全て済みました。残る1件については、年明けになって一時金をいただいた保険会社からの連絡で新たに請求することにしたので、もう少し時間がかかりそうな気がします。

 

 ただ、保険会社からいただいた事故証明書の写しや診断書などの写しを参考に記入した上で、参考資料として事故証明書や診断書の写しの写しを保険請求書一式に同封しました。

 

 多分、これで大丈夫かと思いますが、足りないものがあれば保険会社から連絡があるはずなので、少し気長に待ってみようと思います。

転んでしまいボロボロに

 先日、仕事中に段差を踏み外して転げ落ちてしまい、スーツのズボンが破れスマホの画面が割れてしまいました。おかげでスーツのズボンはオシャカになってしまいました。上着は無事だったのでブレザー代わりにすることにします。また、割れてしまったスマホの画面はショップに持ち込んで交換してもらいました。

 

 これ以外にも右手首に擦り傷ができてしまい、パッと見、リストカットっぽくなってしまいましたし、転げ落ちた際に右腰を打ったようで青あざになるなど、ボロボロになってしまいました。

 

 これも、何かの身代わりになったのかしら。ここのところ、ワシの先輩や後輩が転落してケガしたり、骨折したりアキレス腱を断裂したりするなどしているので、ワシ自身が今回の一件で大けがをしなくて済んだだけ良かったのかもしれませんね。

地元LSのオンライン研修会

 今日の夕方から地元LSのオンライン研修会がありました。今回は指定研修でテーマは「第2期成年後見制度利用促進基本計画における司法書士の役割」でした。成年後見制度利用促進基本計画において果たすべき司法書士の役割に関する講義でしたが、どちらかと言うと、成年後見制度利用促進基本計画の説明がほとんどで、司法書士としてどう立ち回るべきかについては後半に取り上げられました。

 

 正直、後見人としてどうあるべきかにつき考えていたところでの今回の研修でしたが、少なくとも財産管理人だけではなく身上監護と意思決定支援についてもしっかり取り組む必要があるということは間違いなさそうです。

 

 成年後見人として今後どうあるべきかにつき、さらに考えてみようと思いましたね。

昨年中に受託した案件全てが進行中

 昨年末は慌ただしかったこともあり、受託した案件のうち年明けに着手したものがいくつかありました。その中ですでに完了しているものがあれば、戸籍などの取り寄せに時間がかかり、ようやく依頼者に書類を引き渡すことができたものもあります。

 

 案件によって進行状況が異なりますが、この分なら遅くとも3月までには全て完了するかなと思います。

 

 ただ、聞き取りが不十分だった案件もいくつかあり、危うく大きなミスに繋がりかねなかったです。そのため、どんなに慌ただしくても、案件ごとに必ず押さえておくべきポイントは外さないようにする必要がありますね。つくづくそう思いました。

令和4年度行政書士試験の合格発表

 昨年11月に行われた行政書士試験の合格発表が、今日ありました。今年の受験者数は47,850人で昨年とほぼ変わらず、合格者が5,802人で昨年よりも増加しました。合格率は12.13%で昨年よりも上昇しています。

 

 この試験は合格点が決まっているので、問題の難易度によって合格者数や合格率が左右されます。ワシは平成8年度~11年度にかけて4回受験したので、当時と今では試験自体が様変わりしていますが、合格率は6.11%~8.55%~5.85%~4.29%と推移していましたね。

 

 ワシ自身、宅建行政書士司法書士の順にやっていきました。その中で行政書士試験になかなか受からなかったので、合格した年の試験の時はプレッシャーが半端なかったです。

 

 何はともあれ、今回の試験で合格された皆様、おめでとうございます。

 

☆参照:一般財団法人 行政書士試験研究センター

相続土地国庫帰属制度・2

 さて、こちらでは相続土地国庫帰属制度を利用できない土地について取り上げます。申請できないケースと、承認を受けることができないケースの2パターンあります。

 

1.申請をすることができないケース(却下事由)

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

2.承認を受けることができないケース(不承認事由)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 この制度ですが、どのくらい利用されるでしょうね。申請の際に10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があるので、その金額がどのくらいになるかによるでしょうね。

相続土地国庫帰属制度

 相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日からスタートします。この制度のポイントは以下のとおりです。

 

1.相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者などは、法務大臣に対してその土地の所有権を国庫に帰属させることにつき承認を申請することができます。

2.法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、職員に調査をさせることができます。

3.法務大臣は、承認申請された土地が通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

4.土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

 

 この承認申請手続につき、申請者自身が申請書などを作成することが難しい場合には、その作成を代行してもらうことができます。申請書などの作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士になります。

 

法務省:相続土地国庫帰属制度について

今年度のLSシステムへの報告月

 昨年、被後見人さんが亡くなったことで1件終了し、12月に1件受任したので、現在5件手がけていることになります。それにより、LSシステムへの報告月が変わったので、一旦、整理してみようと思います。

 

1.6月末日締めの件:LSシステムには6月末日、12月末日締めの報告をする。

2.8月末日締めの件:LSステムには8月末日、2月末日締めの報告をする。

3.10月末日締めの件:LSシステムには10月末日、4月末日締めの報告をする。

 

 結局のところ、今現在のLSシステムへの報告件数は、以下のとおりになりますね。

 

・1月と7月:3件

・3月と9月:1件

・5月と11月:1件

 

 LSシステムへの報告がない月は、2月と4月、6月、8月、10月、12月になりますね。