とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2018-01-01から1年間の記事一覧

法務局への照会

登記案件で、書籍などを調べても明確な根拠が見当たらない場合や、レアな事例、マニアックな事例については法務局に事前照会をかけることが多いと思います。 ウチの地元管内では、書面で照会することになるので、照会書に案件に関する登記事項証明書や図面な…

通信障害時のSNSの有用性

Web

先日、ソフトバンクモバイルの通信障害がありました。この時は携帯は全く通じなかったものの、Wi-Fiスポットでインターネットに接続することができたので、LINEやFACEBOOKやInstagramのメッセンジャー、Gmailは使うことができました。そのため、連絡手段にな…

Instagramを始めて10ヵ月

Web

ワシがInstagramを始めて10ヵ月になります。と、言ってもインスタ映えなんて意識せず気の向くままに写真をアップしているだけなので、FACEBOOKやブログとの差別化が図れていないです。 ただ、FACEBOOKだと写真をまとめてアップすると後の整理が面倒なので…

土曜日の午後にスポット出勤

昨日の午後、テニスの練習後にスポット出勤してきました。土曜日に届いてしまうレターパックの確認と届いていた郵便物の整理、週明けに手がける案件の書類確認などをやってきました。 今回は1時間半ほどやってきましたが、来週は日曜午後にスポット出勤する…

職場の書棚の修繕

シロアリにやられてしまった職場の書棚ですが、一昨日、シロアリ駆除剤を食べた形跡があるかないか確認の上、シロアリ駆除剤を置いた状態で新しい棚板を仮止めしました。この後はさらに10日間ほど様子を見て、職場の周りに薬剤を散布した上で棚板を止める…

寒空の下2日連続テニス

この土日は寒空の下、テニスしてきました。昨日よりも今日の方が寒かったですが、風がほとんどなく、動けば暖かくなるのでお昼過ぎまでひと汗かいてきました。 テニスコートの時計が一時的になくなっているので時間が分からず、気付いたら受付時間間際になっ…

2018年の忘年会シーズン

今年の忘年会シーズンは11月中旬から始まりました。そして、先週は1件あり今週は火曜日にあります。年末にもありそうな感じなので今年は4件になります。 今年は忘年会が比較的分散しているので楽と言えば楽です。まあ、平日夜がほとんどなので次の日の仕…

登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記

今週、依頼をいただいた相続登記で登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記があります。言い方を変えればいわゆる「所有者等不明土地」に該当する可能性が高い土地であります。 当初はどうすればいいか頭を抱えてましたが、依頼者に登記簿…

数次相続が生じている場合の遺産分割協議書

数次相続のケースにおいて、遺産分割協議書に最終的な遺産分割協議の結果しか記載されていない場合、この分割協議書による相続登記はできないものとされていました。そのため、被相続人が亡くなった後、亡くなった相続人たる子どもXが取得した相続分につき…

成年被後見人の投票権

平成25年5月に公職選挙法改正により、成年被後見人にも投票権(選挙権)を有することになります。 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から成年被後見人の投票権(選挙権)が認められることになります。ゆえに、平成25年夏に行われた参議院議員総…

第4期民事信託士検定合格!

今日の夕方、10月に受検した第4期民事信託士検定の結果が送られてきました。結果は無事に合格、ホッとしたのは言うまでもありません。同じグループだった方々も合格したのでホント良かったです。 と、言ってもここからがスタートですし、契約書の起案&グ…

ソフトバンクモバイルの通信障害

昨日の午後から夕方にかけてソフトバンクモバイルの通信障害が発生しました。ワシもソフトバンクなので、電話だけでなくデータ通信もできなくなってしまい非常に困りました。 お昼くらいまでは普通に使えてたものの、外出した際に携帯が「圏外」になっていた…

同じ支部の若手メンバーとの忘年会

昨晩は、地元支部の若手メンバーの忘年会がありました。同じ支部でもなかなか顔を合わせないこともあったことと、支部統合により若手メンバーが増えたにも関わらず一度も開催したことがなかったので「せっかくだから…」ということでやってみました。 ベテラ…

評価額が100万円以下の土地

現在、固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記については租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税になります。さて、固定資産評価額は20万円で被相続人の持分が2分の1である土地の相続登記についてはどうでしょうか? このケースに関…

LSシステムへの報告事項が詳細に

LSシステムですが、成年後見業務ソフトを導入する必要がないのではないかと思うくらい機能が充実してきました。 今月末時点の報告を来月中に提出することになっているので、時間があるときに少しずつ仕込み作業を進めてます。その中でビックリしたのが、L…

業務のパッケージ化

土曜日の研修会で、今後の司法書士業務は「単発の業務」から「あらゆる業務をパッケージ化して依頼者の希望に応える業務」に変わっていくとの話がありました。ここ数年の業務状況を振り返ってみると、パッケージ化された業務が年1回はありました。いわゆる…

ブログ開設9ヵ月目

Web

今月でこのブログ開設9ヵ月目になりました。先月あたりから旧ブログのアクセス数を上回ることが増えてきてるので、ようやくこのブログも認知されてきた感じがしてます。 旧ブログについては、もうしばらくの間このまま残しておきますが、民法改正などにより…

基礎から分かる改正相続法の実務ポイント解説

☆基礎から分かる改正相続法の実務ポイント解説(弁護士 大坪和敏 著・一般財団法人 大蔵財務協会) 来年1月から順次施行される改正相続法に関する書籍です。昨日、都内に行った帰りに書店で手に取って選びました。 これから年末年始の休みにかけて少しずつ…

ひと段落した今日はジムで水泳

11月から昨日まで土日のどちらかに予定が入ってましたが、昨日でひと段落したのでジムで泳いできました。ジムで泳ぐのは約1ヵ月半ぶりですね。 休みの日はだいたいテニスしてましたが、体がバキバキになってきたのと疲れ気味だったので有酸素運動すべく泳…

第33回日司連中央研修会

今日は第33回日司連中央研修会に参加してきました。テーマは「統計から見る司法書士の現状分析と将来予測」で、毎年発行される司法書士白書に掲載されているデータ及びAI化による司法書士業務のあり方につき取り上げられてました。 今後の自分自身の業務…

役員の氏名更正と氏名変更&役員変更

今日依頼があった株式会社(取締役会設置会社)の役員変更登記ですが、取締役の1人につき登記簿上の氏名が間違っている上に結婚により名字が変わっていました。その方は重任となります。 ☆具体例 1.登記簿:取締役甲野花江(正しくは甲野花恵) ↓ 2.平…

職場の書棚が白アリにやられました

今週の初めに、職場の書棚が白アリにやられているのが分かりました。そんなわけで、昨日の午後に工務店さんに見てもらい、今日から白アリ駆除&修繕が始まりました。 今回は書棚の一部だけで済んだので良かったですが、木造なので白アリ対策がどうなっていた…

最近の後見業務&全件確認

今月中旬から始まった被後見人さんの屋根の修繕と庭の防草対策が進み、年内には無事に終わりそうです。夏頃から近隣方から話がありましたがようやくゴールが見えてきました。今年は猛暑日続きだったこともあり、ありとあらゆることが遅れ気味になってしまう…

この連休の締めはテニス!

この3連休の締めにテニスしてきました。クラブの練習に行くのは先々週以来になります。今日は疲れ気味だったせいか体が重かったですね。12日以降、予定続きだったからかもしれません。 テニスの合間にいろんな話をしたり、練習やゲームをして汗をかくうち…

秋の仙台・おまけ

今月初めに仙台に行った時に撮ったおまけ写真です。実際のところは研修前に昼食を済ませるべく研修会場の近くを散策してただけですけどね。 1.熊谷屋(和菓子屋さん) 2.喫茶ビショウ(1階) 3.餃子の天ぱり(ラーメン屋さん) 4.餃子の天ぱりの看…

秋の仙台・2

今度は晩翠草堂に行った時の写真になります。 1.晩翠草堂の庭園 2.晩翠草堂の外観 青葉通り沿いにありますが、ここだけ別世界のごとく静かな雰囲気でした。街中にこういった場所があるのもなかなか良いですね。

晩秋の鳴子峡と日帰り温泉

今月初めに撮った鳴子峡と日帰り温泉の写真です。 1.鳴子峡紅葉ライトアップ 2.花渕荘(日帰り温泉)・1 3.花渕荘(日帰り温泉)・2 4.花渕荘(日帰り温泉)・3 5.花渕荘(日帰り温泉)・4

秋の仙台・1

今月初めに仙台に行った時の写真になります。紅葉真っ盛りでしたね。 1.国分町入り口 2.定禅寺通り・1 3.定禅寺通り・2 4.定禅寺通り・3

信託の登記の登記事項

信託の登記がされると信託目録に登記事項が記載されます。信託の登記の登記事項は以下の通りになります。(不登法第97条) 1.委託者、受託者及び受益者の氏名または名称及び住所 2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは…

住所証明書の援用について

同じ世帯に属するA及びBがそれぞれ土地を購入した場合、所有権移転登記はAが購入した分とBが購入した分とで別々に連件申請します。さて、住所証明書にAとB双方が記載されている場合、1件目のAの分に添付した住所証明書を、2件目のBの分として援用…