とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-01-21から1日間の記事一覧

特定遺贈による所有権移転

遺贈による所有権移転登記の登録免許税率は、原則として1000分の20になりますが、遺贈者の相続人への特定遺贈の場合の登録免許税率は1000分の4になります。 この取扱いは、平成15年度の税制改正により始まったものであります。相続人への遺贈の…

社会福祉法人の利益相反取引・その3

昨年から手がけていた社会福祉法人の理事長個人の土地を社会福祉法人が買い取る件ですが、今日、売買代金の支払いをし今日付で所有権移転登記を申請しました。よって、あとは登記が完了するのを待つのみです。 今回の件では以下の書類を添付しました。 ・登…