とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-04-07から1日間の記事一覧

民事信託士登録

昨年合格した民事信託士ですが、4月1日付で登録になりました。有効期限もあるようで令和4年3月31日までの3年間になります。 これで、こちらから提供できるメニューに民事信託が加わることになりますが、現状、単に検定に合格しただけに過ぎないのでこ…