とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-05-28から1日間の記事一覧

改正相続法の施行日・2

改正相続法のうち、下記の点については7月1日に施行されます。 ・遺産分割前の預貯金債権の行使(改正民法第909条の2):150万円を限度とする。 ・遺留分制度の改正:原則として金銭により遺留分を補償する。 ・相続の効力の改正:法定相続分を超え…