とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-08-06から1日間の記事一覧

再使用証明書について

高額の再使用証明が手元にあります。有効期限は1年なのでその間に使う機会があればいいですが…。そんなわけで再使用証明書について調べてみました。 ・再使用証明された領収証書又は印紙は当該再使用証明をした登記所でしか使用できない。(登記研究第32…

役員の死亡を証する書面

会社もしくは法人につき取締役や理事などの役員が死亡した場合、死亡による退任登記をすることになります。その際に、当該役員の死亡を証する書面として以下のものが挙げられます。 ・戸籍謄抄本 ・死亡診断書 ・死亡の記載がある住民票 ・遺族などからの会…

敷地権が賃借権であるマンション

今日、敷地権が賃借権であるマンションの名変登記(住所変更)&担保権抹消登記の依頼がありました。今回のケースは専有部分が1部屋で、敷地権(賃借権)の目的になる土地が1筆です。ここで問題になるのが登録免許税です。 名変登記の場合には専有部分はも…

持分会社の利益相反取引

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の不動産取引が利益相反行為に該当する場合「利益相反行為をする社員を除く他の社員の過半数の一致」が必要になり、「過半数の一致があったことを証する書面(出席社員全員の印鑑証明書付)が添付書類になります。 …