現在手がけている今年2回目の相続放棄申述書作成の件ですが、土曜日に被相続人の子どもである依頼者と打ち合わせをした上で申述書を完成させ、レターパックプラスで発送しました。これで管轄裁判所には月曜日に届くはずです。 この後は、依頼者たる相続人に…
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