とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2019-11-25から1日間の記事一覧

公認会計士による商業法人登記申請

公認会計士による商業法人登記申請代理権については、以下の民事局回答が根拠になります。 ☆昭和25年 登記先例・通達・回答 計理士又は公認会計士、会計士補の登記申請書類の作成及び申請代理について(昭和25年7月6日民事甲第1867号民事局長回答)…