とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2020-07-27から1日間の記事一覧

信託の登記の登録免許税

不動産を信託した際の登録免許税の計算方法は以下の通りです。 1.所有権移転分:土地建物ともに非課税(登録免許税法第7条第1項) 2.信託設定分:本則は1000分の4 ・土地:固定資産評価額×1000分の3(租税特別措置法第72条第1項) ・建物…

少しずつ面会できるようになりました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、病院や施設における被後見人さんとの面会が制限されてましたが、今月あたりから事前予約するなどの条件付で面会ができるようになってきています。 ただ、ここのところ新型コロナウイルス感染が拡大してきているので、…