とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2020-11-02から1日間の記事一覧

増員役員もしくは補欠役員がいる場合の役員変更

とある株式会社で、補欠役員もしくは増員役員がいる場合でも、定時株主総会での役員改選議案が「取締役全員及び監査役が本定時株主総会の終結をもって任期満了退任するので~(以下略)」となっていれば、増員もしくは補欠役員を含めた役員全員の退任を証す…

選任懈怠及び登記懈怠時における過料の相場

登記懈怠もしくは役員の選任懈怠の場合、過料の問題が出てきます。ただ、過料の相場については「登録免許税額に多少上乗せした金額」としか把握しておらず、正直言って良く分かっていません。 ただ、とある司法書士さんが過料の相場を集計したようで、ホーム…