とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2021-04-14から1日間の記事一覧

特別代理人選任審判書謄本と清算人選任審判書謄本の有効期限について

利益相反行為の際に特別代理人が選任されますが、古い先例によると特別代理人選任審判書謄本には有効期限はないそうです。(昭和31年12月14日民事三発第1367号民事局第三課長事務代理回答) そもそも、特別代理人は、本人と法定代理人、法人と法人…