とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2022-03-24から1日間の記事一覧

存続会社と消滅会社の管轄が異なる場合

来月初旬に申請予定の吸収合併の件ですが、存続会社と消滅会社の管轄が異なります。この場合、存続会社が申請する吸収合併による変更登記申請書に「消滅会社の登記事項証明書」を添付するか「消滅会社の会社法人等番号」を提供することになります。 また、こ…