とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

2022-06-28から1日間の記事一覧

外国会社の日本における代表者の住所が法律事務所の所在場所などである場合

外国会社の日本における代表者を選任した場合に登記すべき 「住所」につきまして、以下の通達が出ています。(令和4年6月24日法務省民商第307号法務省民事局商事課長通知) 外国会社の日本における代表者として弁護士を定めた場合には、当該弁護士の…

外国会社の日本における代表者について

外国会社の日本における代表者ですが、法人がなることも可能です。 外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者が当該登記の申請をする場合、当該法人の本店もしくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請する場合、申請書に会社法人等番号を記載…