とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

家事事件

今年2回目の相続放棄申述書作成の依頼

先週、今年2回目の相続放棄申述書作成の依頼がありました。依頼者はちょっと遠方に住んでいるものの、被相続人と依頼者の本籍地がワシの地元にある方でした。ただ、被相続人が亡くなった時の住所はちょっと遠方につき、相続放棄申述書と添付書類は管轄裁判…

相続放棄申述の件は無事終了!

先日、ここで取り上げた相続放棄申述書作成の件ですが、ウチで書類作成し提出代行した方については、裁判所から相続放棄申述受理通知書及び相続放棄申述受理証明書が届いたようです。 よって、あとは相続放棄申述受理証明書の原本は各自保管してもらった上で…

相続放棄申述に必要な書類・2

今度は、相続放棄申述人が直系尊属もしくは兄弟姉妹の場合に必要な戸籍を取り上げてみます。 ☆申述人が、被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)(第二順位相続人)の場合 (なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要である。) ・被相続人の出生…

相続放棄申述に必要な書類・1

相続放棄申述に必要な書類は以下の通りです。なお、相続人の構成により必要な戸籍が変わってきますね。 ☆必要書類 ・相続放棄申述書(収入印紙800円分貼付) ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本 ・予納切手(宇都宮…

相続放棄申述書の提出

現在手がけている相続放棄申述書作成の件ですが、昨日の午後に依頼された皆様と打ち合わせをした上で、今日の午後、地元の家庭裁判所に提出してきました。よって、これにてひと段落です。 この件は、昨年から手がけている相続案件がらみだったので、相続放棄…

相続放棄申述書作成の進捗

先週から手がけている相続放棄申述書作成の件ですが、相続放棄が必要な方のうち遠方の方はご自分で何とかしたようなので、近隣の方の分につき作成することになりました。遠方の方には電話でご挨拶と今後の手続につき説明した上で、何かあったら連絡していた…

相続放棄申述書作成の依頼

相続案件を依頼してきた方から相続放棄の相談と書類作成の依頼がありました。現在手がけている相続案件の被相続人の弟の相続にかかる相続放棄でした。 被相続人さんの弟のお子さんは全員放棄済みで両親は既に亡くなっています。そのため、相続人は配偶者と兄…

相続放棄に関する相談

今年に入ってから相続放棄に関する相談もあります。市町村役場から亡くなった親族が持っていた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の請求があったので相続放棄したいとの相談がほとんどです。 だいたいのケースでは既に先順位もしくは同順位の相続人が相続…

相続案件と特別代理人選任申立&成年後見

ここのところ、相続案件の相談の中に「相続人の1人が未成年者」であるケースや「相続人の1人が認知症で寝たきり」であるケースが続きました。 前者については未成年者の年齢を確認しつつ、未成年者につき特別代理人を選任する必要があることを回答し、後者…

遺産分割調停申立に法定相続証明情報一覧図の写しは使えるか

先日、ひょんなことから遺産分割調停申立において、法定相続証明情報一覧図の写しが被相続人の相続関係を証する戸籍一式の代わりになるか否かにつき地元と隣県の家庭裁判所に確認しました。 その結果、地元及び隣県の家庭裁判所では今のところ法定相続証明情…

家庭裁判所で法定相続証明情報一覧図が使えるか

最近、相続に関する相談が立て続けにあり、その中で未成年者が相続人の1人である事例もありました。そこでふと思ったのが、家庭裁判所での手続で戸籍一式に代えて法定相続証明情報一覧図を添付しても大丈夫か否かです。 例えば、遺言書の検認や遺産分割調停…

遺言執行者の報酬付与申立

現在、ワシが遺言執行者になる予定の件が1件あります。遺言者はお元気そうなので、遺言の効力が発生するのは先の話です。先日、時間があるときに内容を確認しましたが、遺言執行者の報酬の定めはありません。こういった場合、遺言執行者の報酬をどう定める…

遺産分割協議のための特別代理人選任の原則と例外

先日、久々に相続人の1人が未成年者である相続に関する相談を受けました。未成年者の特別代理人選任申立の段階で遺産分割協議(案)を裁判所に提出することになります。この場合、未成年者には法定相続分相当分を相続させるのが裁判所のスタンスであります…

家庭裁判所の事件記録の閲覧

離婚調停や遺産分割調停などの家事事件の記録の閲覧ですが、家事事件手続法第47条によれば、当事者もしくは利害関係を疎明した第三者であり、裁判官が相当である旨を認めた場合は閲覧することが可能です。また、同条第3項で当事者からの閲覧謄写請求であ…

家事事件における調停前置主義

家事事件は原則として調停前置主義であり、調停でまとまらなければ裁判ということになります。具体的には、離婚及び離縁、認知、嫡出否認についてはいきなり裁判ではなく調停を経てから裁判となります。(家事事件手続法第244条、第257条) また、遺産…