とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

職印の使用頻度

 司法書士登録をする際に、職印も登録することになります。今まで、職印は主に登記申請書や裁判所に提出す書類に押印することがほとんどでしたが、後見業務を手がけるようになったら職印を使う頻度が大幅に増えました。

 

 と、言うのもワシは後見人に就任した際に裁判所に職印を後見人の印鑑として使っているからかもしれません。

 

 職印を後見人の実印として裁判所に印鑑届出をした上で、裁判所書記官発行の印鑑証明書を後見人届出の際に金融機関に提出したり、相続の際に遺産分割協議書に後見人として記名押印する際に職印を押印してます。まあ、後見制度支援信託契約を締結する際に司法書士会発行の職印証明書を提出したこともありますね。

 

 こんな感じで職印を使う頻度が増えたせいか、職印自体はすり減ってはいないものの結構年季が入ってきましたね。言うまでもなく職印は1つしかないので大事に使っていこうと思います。

 

 ちなみに、登記申請書の申請代理人の欄に押印している丸印はチタン製のものです。すり減ることはないですが、結構重いのでケースが先に壊れてしまい何度か買い換えています。