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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

 4月1日より法定相続情報証明制度の利用範囲が拡大しました。それに伴い、下記の点につき取扱いが変更になっています。

 

1.被相続人との続柄の記載

 被相続人との続柄につき、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(例:夫、妻、長男、長女、養子など)を記載することになりました。ただし、申出人の選択により続柄につき、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載しても差し支えはないとのことです。

 

 なお、戸籍に記載される被相続人との続柄を記載すれば、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使うことができるようになりました。

 

2.被相続人の最後の本籍の記載

 法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所だけでなく、申出人の選択により非相続人の最後の本籍を記載することが可能になりました。

 

3.相続登記における相続人の住所を証する書面

 法定相続情報一覧図の写しに相続人の住所が記載されていれば、相続人の住所を証する書面(住民票など)を添付する必要がなくなりました。

 

 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大により、相続税の申告にも利用できるようになるなど利便性が高まりました。相続手続を進める際に、まず最初に法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をするという流れになるかもしれませんね。

 

☆参照

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について:法務局