成年後見人等からの申請による後見登記は以下の通りになります。
・成年被後見人の住所、氏名、本籍の変更
・成年後見人の住所、氏名の変更、死亡、破産による退任
・成年後見監督人の住所、氏名の変更
・成年被後見人死亡による終了の登記
これらの登記は、成年後見人、成年被後見人の親族及び利害関係人が申請することができます。
なお、成年後見人が破産した場合には破産開始決定正本が必要になります。また、本籍や氏名が変わった場合や死亡した場合にはその旨の記載がある戸籍謄抄本が必要です。成年後見人が死亡し後任の成年後見人が選任された場合には、後任の成年後見人が後見変更登記を申請することになります。なお、戸籍謄抄本については原本還付請求が可能です。
ちなみに、成年被後見人が死亡した場合には、後見終了事由にあたるため終了の登記をすることになります。