先日、このような宗教法人の代表役員変更につき相談がありました。
(事例)地元のA寺の住職(代表役員)が亡くなり、息子が跡を継ぐことになりました。A寺の規則のうち代表役員につき下記の定めがあります。
☆A寺規則(抜粋)
第8条:この法人には3名の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。
第9条:代表役員はS宗M寺派の規則たる宗制により任命されたこの寺院の住職の職にある者をもって充てる。
この規則によるとS宗M寺派管長が宗制に基づきA寺住職を任命したときに、その者が当然にA寺の代表役員及び責任役員たる地位に就くことになると思います。よって、代表役員変更登記に必要な書類は下記の通りだと考えられます。
・A寺の規則
・S宗M寺派の宗制(抜粋)
・S宗M寺派の宗制に基づく住職任命書(証明書等)
・前住職の死亡を証する書面
・後任代表役員の印鑑届(印鑑証明書付)
ちなみに、少なくとも住職任命書(証明書等)は原本還付してもらうことがほとんどでしょうね。