とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

家事事件における調停前置主義

 家事事件は原則として調停前置主義であり、調停でまとまらなければ裁判ということになります。具体的には、離婚及び離縁、認知、嫡出否認についてはいきなり裁判ではなく調停を経てから裁判となります。(家事事件手続法第244条、第257条)

 

 また、遺産分割については法律上調停前置と定められていませんが、まずは遺産分割調停をおこなう取扱いになっています。よって、遺産分割調停が不調に終わったら遺産分割審判手続に移行することになります。

 

 ちなみに、家事調停申立を経ずに訴えを提起した場合は、裁判所は職権で家事調停に付すことになります。(家事事件手続法第257条第2項)ただ、裁判所が事件を調停に付すことが相当でないと認めた場合は、訴訟手続を進めることになります。

 

 一応、家事事件については原則として「まずは調停ありき」といったところですね。