とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社設立登記における登録免許税の軽減

 国から創業支援事業計画の認定を受けた市区町村が実施する特定創業支援事業を受けると、設立登記の登録免許税率が資本金額の1000分の3.5になります。根拠は租税特別措置法第80条第2項の取扱いは平成32年3月31日まで延長されています。

 

 ちなみに、株式会社設立登記の場合は最低15万円から7万5千円に、合同会社及び合名・合資会社の設立登記に場合は最低6万円から3万円に軽減されます。

 

 先日、会社設立の依頼があった際に依頼者から聞かれたので調べてみました。