とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

権利証もしくは登記識別情報の事前確認

 ここのところ、決済などの前に事前に権利証もしくは登記識別情報を事前に確認することが多くなりました。確かに、権利証が古い場合や何度も分筆していたりすると、権利証(登記識別情報)に記載されている物件の表示だけでは判別できないですしね。

 

 また、権利証(登記識別情報)が見当たらないという話があった場合も、とりあえず権利証(登記識別情報)らしいものがあったら全て見せてもらうようにしています。そうすると、結構な確率で見つかりますね。

 

 また、本人確認情報により登記を進めることになると、売主(登記義務者)にも結構な費用がかかることと、司法書士の立場からしても権利証(登記識別情報)があるとないとでは対応を変えざる得ない旨を説明した上で、全部見せてもらうようにしています。

 

 先月末から今週にかけて、権利証(登記識別情報)の事前確認が何度もありましたが、結果的に全てあるのを確認できたので、ホッとしたのは言うまでもありません。それに、事前に本人確認もできるので、手続を進めていく上で考えようによっては一石二鳥かもしれません。