とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

施主と喪主の違いと葬式費用

 現在手がけている後見制度支援信託案件が相続がらみなので、被相続人の相続財産及び負債の調査をしているところです。その際に気になったのが、喪主と施主の違い及び葬儀費用を負担する者です。

 

 喪主とは「遺族を代表して故人を弔む者」であり、施主とは「お布施をする主として、葬儀費用を負担して運営に当たる者」とのことです。結果、葬儀費用は原則として「施主」が負担することになります。ただ、現在は喪主と施主が同一人が務めることがほとんどです。

 

 なお、葬儀費用については平成24年3月29日に名古屋高等裁判所で判決が出てます。判決の内容は下記の通りです。

 

(以下引用)

 亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結しておらず、亡くなった者の相続人もしくは関係者との間で葬儀費用の負担に関する合意がない場合は、追悼儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等をして挙行した者が負担するのが相当である。

 

 国税庁のHPでは相続財産から控除できる葬式費用についてアップされています。

 

○控除できる葬式費用

・火葬や埋葬、納骨にかかった費用

・遺体や遺骨の回送にかかった費用

・葬式の前後に生じた費用で通常葬式に欠かせない費用(例:お通夜にかかった費用)

・葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

 なお、香典返しにかかった費用や、お墓にかかった費用、初七日や法事などにかかった費用は葬式費用に含まれないそうです。

 

 これから遺産分割協議をするので、葬儀費用についても頭の片隅に入れておこうと思い調べてみました。