とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合資会社の設立

 今月、ウチの事務所で合資会社設立の依頼がありました。合資会社の登記事項は下記の通りです。

 

○商号

○本店

○公告方法

○目的

○社員に関する事項

無限責任社員の住所・氏名

有限責任社員の住所及び氏名、出資金額、履行状況

○会社を代表しない社員がいる場合は代表社員の氏名または名称

 

 ちなみに、代表社員が法人である場合は、職務代行者の氏名及び住所が登記事項になり、存続期間または解散事由が定款で定められている場合、支店や支配人、支配人を置いた事務所を設置した場合も登記事項になります。

 

 合資会社の設立登記には下記の書類が必要です。

 

○定款(公証人の認証は不要)

有限責任社員がすでに履行した出資の価額を証する書面

(→代表社員作成の払込証明書と履行した出資分を受領したことが分かる通帳または領収書の写しを合綴)

 

○社員が法人である場合は当該法人の登記事項証明書

 

 なお、旧商法時代は無限責任社員のみが代表権を有してましたが、現行会社法においては、原則として無限責任社員だけでなく有限責任社員も業務執行権及び会社代表権を有することとされました。(会社法第590条第1項、599条)

 また、定款または定款の定めに基づく社員(業務執行社員)の互選により代表社員を定めることも可能です。(会社法第599条)今回「代表社員は全社員の互選により選任する」旨を定めたので代表社員の選任を証する書面と就任承諾書も添付しました。