離婚調停や遺産分割調停などの家事事件の記録の閲覧ですが、家事事件手続法第47条によれば、当事者もしくは利害関係を疎明した第三者であり、裁判官が相当である旨を認めた場合は閲覧することが可能です。また、同条第3項で当事者からの閲覧謄写請求であれば、原則として許可される旨が定められてます。
また、調停調書や審判書等の正本、謄本もしくは抄本、家事審判事件に関する事項の証明書についても、当事者が交付請求する場合には家庭裁判所の許可は不要であり、裁判所書記官に対して交付請求することができます。
原則として、当事者であれば閲覧・謄写請求は可能ですが、当事者のお子さんなどについては利害関係があり、かつ、家庭裁判所の許可があれば、裁判所書記官に対し家事事件の記録の閲覧・謄写請求をすることができます。
ちょっと、検討する必要があったので調べてみました。