とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

先月末に終了したリレー方式の手順

 先月下旬に終了し親族後見人さんに引き継いだ件は、結果的に当職が後見制度支援信託契約を締結後、親族後見人さんに引き継ぐというリレー方式になりました。現在、地元ではあまり採用されていないリレー方式ですが、その手順を振り返ってみようと思います。なお、被後見人さんは自営業者で会社の取締役でした。

 

1.ワシを成年後見人候補者とする後見開始申立

2.後見人審判確定後、登記事項証明書を請求

3.選任審判書&確定証明書を用いて被後見人さんの取締役退任及び被後見人さんの配偶者の死亡による退任、後任者の取締役就任登記申請

4.登記事項証明書を取得

5.被後見人さんの配偶者の相続手続(預金・不動産・保険など)

↓(相続税はかからなかったので相続税申告はなし)

6.被後見人さん名義の自動車及び株式の売却手続

7.後見制度支援信託契約締結&送金手続

8.成年後見人辞任及び親族を候補者とする後見人選任申立&報酬付与申立

9.審判確定後、登記事項証明書を取得

10.後任の親族後見人さんに引継ぎ

11.裁判所に報告し当職の任務完了&後任の親族後見人さんの初回報告

 

 振り返ってみるとこのような感じで手続を進めていきました。このケースでは上記6の被後見人さんの自動車及び株券の売却手続終了後、裁判所に当職が辞任し親族に引き継ぐ旨の上申書を提出しました。

 

 就任してからちょうど半年で親族後見人さんに引継ぐことができ、引継ぎ完了後に後任後見人さんの初回報告書も一緒に提出しました。まあ、ワシが就任した時点で被後見人さんの財産を把握していたこともあったので、後任後見人さんからの初回報告書も受理してもらうことができたのかもしれないですね。