とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住所のつながりが微妙な住所変更登記

 先日、これから決済予定の土地につき所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。所有権登記名義人住所変更登記が完了した後、農地転用届出をした上で決済という流れです。ただ、住民票や戸籍附票だけでは住所のつながりが微妙です。具体的にはこんな感じです。

 

☆所有者本人の住所移転の経過

C→A(登記簿上の住所)→B→C→D(現住所)

 

☆今回の登記申請で提出した住民票

① C→A(登記簿上の住所):C市で取得した「CからA(登記簿上の住所)に転出した」旨の記載がある住民票除票

② A(登記簿上の住所)→B:平成12年にB市で取得した「AからB市に転入した記載」がある住民票謄本。なお、この住民票にはCに転出した旨の記載はない。

③ B→C:C市で取得した「平成13年にBからC市に転入した旨の記載」および「Dに転出した旨の記載」がある住民票除票

④ C→D:D市で取得した「CからD市に転入した旨の記載」がある住民票抄本

 

※なお、所有者本人を筆頭者とする現在の戸籍附票及びコンピュータ化前の改製原戸籍附票には現住所がDである旨の記載しかなく、本人が結婚する前の父親を筆頭者とする戸籍附票は保管期間満了で取得できませんでした。

 

 ここで微妙なのは、平成12年にB市で取得した住民票謄本と今般、C市で取得した住民票除票をもってB→Cへの住所移転の経過を証明することになるか否かですね。これだけだと「BからE市に住所移転した後にE市からB市に住所が戻った上でC市に住所移転したのではないか」という可能性もありますしね。

 

 こういうケースでは権利書(登記識別情報)があればほぼ大丈夫でしょう。ただ、今回は権利証(登記識別情報)を添付せずに申請したので、権利証(登記識別情報)の追加提出を求められるかもしれないですね。さてさてどうなることやら…。