とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住所のつながりが微妙な住所変更登記は無事に完了

 先日、ここで取り上げた住所のつながりが微妙な住所変更登記ですが、本日、無事に完了しました。結局、登記官から権利証の写しの追完を求められることもなく済んだので、売主さんに余計な手間を取らせることもなくホッとしました。

 

 ワシが思うに、登記官には書面審査権限しかないので、提出された書面で住所がつながっていると判断できればOKということなのかもしれないですね。ただ、登記官によっては上申書(印鑑証明書付)もしくは権利証(登記識別情報)の写しの添付を求めることもあり得るので、注意が必要だと思います。