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法定相続証明情報を添付する相続登記

 先日、法定相続証明情報を添付して相続登記を申請しました。4月1日より被相続人の最後の本籍や相続人の続柄が記載事項になり、かつ、法定相続証明情報に相続人の住所が記載されている場合には、住所証明書としても利用できるようになったので、以下の書類を添付しました。

 

被相続人の最後の本籍及び最後の住所、相続人全員の住所が記載されている法定相続証明情報

・遺産分割協議書(印鑑証明書付)

・相続登記申請委任状

 

 この場合、法定相続証明情報が下記の書類を兼ねることになります。不動産登記法改正前の相続関係説明図とほぼ同じ意味合いの書類になりますね。

 

被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍一式

被相続人の最後の本籍地を証する書面

被相続人の最後の住所を証する住所証明書

・不動産を取得する相続人の住所証明書

 

 なお、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が一致しない場合には、従前と変わらず下記の書類を添付することになります。

 

・登記簿上の住所から最後の住所とのつながりを証する書面(住民票除票もしくは戸籍附票)

(または)

・登記簿上の住所が本籍地として記載されている戸籍(除籍または改製原戸籍)謄本

(または)

被相続人の権利証

 

 ちなみに、抵当権や根抵当権などの担保権につき、免責的債務引受もしくは指定債務者の合意による債務者の変更登記の前提として、相続による債務者の変更登記を申請する場合、登記原因証明情報として法定相続証明情報を添付しても大丈夫です。この場合、相続人全員の住所も記載されている方が良いでしょうね。