とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

オンライン申請後に誤りに気付いた場合

 今日、依頼を受けた件になりますが、株式会社の役員変更と目的変更、第三者割当による募集株式の発行の登記申請をしました。オンライン申請でデータを送信後に書類が足りないことに気付きました。

 

 今回の株式会社は役員が1名で、平取締役を1名増員することになりました。具体的には役員が代表取締役兼取締役Aだけだったのを、取締役Bを増員するというケースです。代表取締役の選任方法は取締役の互選で、代表取締役及び取締役の員数規定には反していない状況です。

 

 この場合、株主総会でBを選任後、取締役A及びBの互選により改めて代表取締役を選任することになります。今回のケースでは代表取締役がAのままなので、代表取締役の重任登記は不要ですが、添付書類として「定款」と「取締役の互選書」が必要になります。

 

 このことに気付いたのがオンラインで申請データを送信した後だったので、すぐさま管轄法務局に別送書類に不備があるため発送が遅れる旨を連絡したのは言うまでもありません。結果、極端に遅れなければ大丈夫とのことだったので遅くとも登記完了予定日までには追完したいところですね。