とある司法書士の戯れ言

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法定相続証明情報の使いどころ

 ここのところ、相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をするケースが続いています。このように同時に申出をするケースとして、相続財産が不動産だけでなく預貯金や有価証券、負債がある場合を挙げることができます。

 

 また、相続登記のあとに(根)抵当権の債務者の相続による変更登記をすることが予定されている場合にも相続登記と同時に申出をすることがあります。(根)抵当権の債務者の相続による変更登記において、法定相続人全員の住所氏名が記載されている法定相続証明情報一覧図の写しが登記原因証明情報になりますしね。

 

 ちなみに、法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をする場合には、法定相続人全員の住所も記載してもらうようにしているので、法定相続人全員の住民票を添付するようにしてます。

 

 相続登記の依頼があった際に、相続財産に不動産以外のものがあるか否かで、登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をするかどうか判断してもいいかもしれないですね。