とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記と所有権登記名義人住所変更登記

 先日、法定相続証明情報一覧図の写しを添付して申請した相続登記ですが本日無事に終わりました。ただ、今回は被相続人Aと今回の相続人Bとで2分の1ずつ共有だった不動産でA持分をBが相続するという案件で、すでに登記されているB持分につき登記簿上の住所が現住所と異なることに気付いたのがA持分の相続登記完了後でした。

 

 こういったケースでは、A持分の相続登記と同時にすでに登記されているB持分につき所有権登記名義人住所変更登記をすることが多いと思いますが、完全に見落としてしまいました。

 

 そのため、書類の納品時にBさんに事情及び必要書類を説明した上で、希望があれば所有権登記名義人住所変更登記をする旨を話したところ、登記して欲しいとの回答だったので、所有権登記名義人住所変更登記も申請することになりました。

 

 このように、共有持分の相続登記などを申請する際に、すでに登記されている持分につき登記簿上の住所が現住所と一致しているか否かについても確認する必要がありますね。

 

 今回は被相続人の登記簿上の住所が最後の住所と一致してなかったことに気を取られていたことと、相続人の住所証明書として法定相続証明情報一覧図の写しを添付したので住民票をよく確認しなかったことが見落としの原因だったと思います。

 

 共有持分の相続登記と同時にすでに登記されている共有持分の所有権登記名義人住所変更登記をするか否かは依頼者の意向によりますが、司法書士としては、依頼者に説明した上で登記をするかしないかについては依頼者の判断に任せるようにするのも必要な役目だと言えそうですね。