成年後見業務において、被後見人さんの自宅や入院先の病院、入所先の施設に行き事務作業や面会等をすることがあります。その際に、電車やバス、車で行くことがほとんどかと思います。電車であれば電車やバスの運賃が交通費にあたりますが、車の場合はどうでしょうか。
車の場合には「行った日数(回数)」「後見人さんの自宅(事務所)からの距離」「使用する車の燃費」により、後見人さんが被後見人さんのところに出向いた際のガソリン代を裁判所で算出するようです。そのため、1年に1回必ず提出する報告書にガソリン代を請求したい旨と、上記の3点を記載する必要があります。
ワシの場合は、被後見人さんが入院している病院に毎月行き、かつ、被後見人さんの自宅には3ヵ月に1回行っているので、その旨を報告書に記載すれば、裁判官がガソリン代相当額を認めてくれる可能性があるということになります。
距離が離れているとガソリン代も馬鹿にならないので、今後の参考にしようと思います。