とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺産分割協議のための特別代理人選任の原則と例外

 先日、久々に相続人の1人が未成年者である相続に関する相談を受けました。未成年者の特別代理人選任申立の段階で遺産分割協議(案)を裁判所に提出することになります。この場合、未成年者には法定相続分相当分を相続させるのが裁判所のスタンスでありますが、そうもいかない事情があるケースも中にはあります。

 

 例えば、未成年者に法定相続分相当分を相続させると多額の相続税がかかってしまい、結果的に未成年者にとって不利益になる場合が挙げられます。こういった場合は、未成年者に法定相続分相当分を相続させると多額の相続税がかかってしまうため不利益になってしまう旨の上申書及び資料を提出した上で、裁判所で検討してもらうことになります。

 

 裁判所でどう判断するかについてはケースバイケースで一概に言えないですが、納得するに足りる事情があれば考慮してくれる場合があります。

 

 これは、相続人の1人が被後見人さんであるケースでも同じような取扱いになっているようです。ただ、この場合には裁判所から条件を提示されることがあるので、それに従う必要はありますね。