とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言執行者の報酬付与申立

 現在、ワシが遺言執行者になる予定の件が1件あります。遺言者はお元気そうなので、遺言の効力が発生するのは先の話です。先日、時間があるときに内容を確認しましたが、遺言執行者の報酬の定めはありません。こういった場合、遺言執行者の報酬をどう定めるのでしょうか。

 

 公正証書遺言などに遺言執行者の記載はあるものの、報酬につき定めがない場合は、相続人(受遺者)との協議で報酬を決めてもいいですし、家庭裁判所で報酬付与の申立をし、家庭裁判所で認めた金額を報酬として受領することもできます。なお、遺言執行者の報酬は相続財産から控除することになります。

 

 遺言執行者の報酬付与申立自体、成年後見人の報酬付与申立の場合とあまり変わりません。必要な書類は原則として以下の通りです。

 

・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

・申立人(遺言執行者)の住民票または戸籍附票

・遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

・遺言執行報告書

・遺産目録

・遺産に関する資料(固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)

収入印紙は遺言執行者1名につき800円

 

 いずれ遺言執行者になるはずなので、調べてみました。