とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法定相続情報一覧図の申出と相続登記の同時申請続き

 ここのところ、相続登記の依頼の際に不動産以外の預貯金等の相続についても遺産分割協議書に盛り込むケースが続いています。そう、相続登記完了後に預貯金等の相続手続を済ませるパターンなので、依頼者に説明し委任状をいただいた上で、相続登記申請の際に法定相続情報一覧図に保管及び写しの交付の申出もしています。

 

 相続登記と同時に申出をするなら、申出人の本人確認証明書(住民票など)にする原本証明は相続登記の申請代理人たる司法書士でも大丈夫なので、正直言ってやりやすいです。

 

 ただ、申出人の代理人であることを証する「司法書士会の会員証の写し」に原本証明した上で添付をするのを忘れてしまいそうになるので、注意が必要ですね。

 

 また、相続登記と同時に申出をする際に、相続登記申請書や別送書類内訳表に「法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出と同時申請」である旨をメモ書きしておくようにしてます。また、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出書にも「相続登記登記申請と同時申出」とメモ書きしておいてます。そうすれば、法務局での受付の段階で分かりやすいですしね。