とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の保管期間と様式

 法務局において、法定相続情報一覧図はつづり込み帳に綴ってあります。このつづり込み帳の保存期間も定められており「作成の年の翌年から5年間」と定められています。(不動産登記規則第28条の2第6号)そのため、保存期間が満了すると廃棄されることになります。

 

 よって、今年作成した法定相続情報一覧図については来年(2019年)から5年間保存されることになります。

 

 法定相続情報一覧図については、申出書及び添付書類と一緒に法定相続情報一覧図を添付します。この様式は2種類あって、相続関係説明図の様な様式と法定相続人が列挙される様式があります。当初、ワシは相続関係説明図の様な様式で作成していましたが、ここのところはいわゆる「列挙様式」で作成してます。

 

 相続関係説明図の様な様式だと、被相続人より先に亡くなった相続人の記載がないので、正直、中途半端な感じがしたので列挙様式で作成するようになりました。まあ、個人情報の保護等も関係するので、このような様式になったのでしょうね。様式については好みがあるので、どちらでも良いのでは…と思います。