とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

家庭裁判所で法定相続証明情報一覧図が使えるか

 最近、相続に関する相談が立て続けにあり、その中で未成年者が相続人の1人である事例もありました。そこでふと思ったのが、家庭裁判所での手続で戸籍一式に代えて法定相続証明情報一覧図を添付しても大丈夫か否かです。

 

 例えば、遺言書の検認や遺産分割調停の申立、遺産分割協議のための特別代理人選任申立の際に戸籍一式を添付しますが、それに代えて法定相続証明情報一覧図を添付してもいいのでしょうか?

 

 いろいろと調べてみたところ、京都会の内藤先生のブログでこのことが取り上げられてました。

家庭裁判所における添付書類としての法定相続情報一覧図の写しの取扱い等 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

 

 また、他の司法書士さんから東京家庭裁判所管内と津家庭裁判所管内で条件付で認める旨がHPに出ている旨の話がありました。

 

☆遺産分割調停の説明(東京家庭裁判所

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/H3005_01.pdf

 

☆家事主要事件受付一覧表(津家庭裁判所

http://www.courts.go.jp/tsu/vcms_lf/29.12.22kaji.pdf

 

 なお、東京家裁及び津家裁ともに事案によっては戸籍などの追加資料が必要になるとのことです。この取扱いが少しずつでも広がっていってほしいですね。