とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成年後見制度利用促進法成立と民法・家事事件手続法改正

 成年後見制度利用促進法が成立したのと同時に民法家事事件手続法が改正され、成年後見人の権限が拡大しております。

 

1.成年被後見人宛の郵便物のうち成年後見人の事務に関するものの転送及び開封できる・

①裁判所から成年後見人に嘱託される。

②期間は6ヵ月を超えることができない。

 

2.死後事務の権限

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

②相続財産に属する債務(弁済期の到来しているものに限る)の弁済

③火葬または埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(①②に掲げる行為を除く)

 

 なお、③については家庭裁判所の許可が必要です。期間については成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合を除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで。