とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

面識のない相続人へのアプローチ

 相続案件で、依頼者からすれば面識のない相続人がいるケースがあります。この場合、面識のない相続人にどうアプローチするかが問題になります。

 

 面識のない相続人の住所が分かっていれば、依頼者からその方に「相続手続に協力してほしいので連絡が欲しい」旨のお手紙を送ってみることが多いです。その際に、相続関係説明図や遺産目録も一緒に送るようにしてます。

 

 また、普通郵便では受け取ってくれたか否か確認できず心配であれば特定記録や簡易書留郵便で送るようにアドバイスすることもあります。

 

 こういったケースは時と場合によっては遺産分割協議がまとまらないこともあります。よって、依頼を受けた司法書士の立場とすれば結論を急がずに時間をかけて進めていくことを心がけてる必要がありますね。