とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に事前通知による担保権抹消

 先日、昭和50年代に設定された貸金業者さんの根抵当権抹消登記を申請しました。設定時の登記済証がなかったので事前通知制度を利用したのは言うまでもありません。

 

 事前通知制度を利用する場合は、登記義務者である貸金業者さんの印鑑証明書が必要になります。また、貸金業者さんは株式会社なので、事前通知は法務局から書留郵便により本店所在地に送られることになります。

 

 なお、登記申請時の申出により、事前通知の送付先を代表取締役個人の住所地宛にすることも可能です。

 

 事前通知制度利用して登記手続をすること自体、1年に1回くらいです。とは言え、全くないとは言い切れないのでおさらいしてみました。