とある司法書士の戯れ言

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数次相続発生時の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出

 被相続人X死亡後に相続人Yが死亡し数次相続が発生している場合、法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、被相続人Xの分と被相続人死亡後に死亡した相続人Yの分とを別々に申出をすることになります。なぜなら、被相続人Xが死亡した時点では、相続人Yは生きているからであります。

 

 先日、被相続人が亡くなってから40年以上経過している相続登記の依頼がありました。今日までに必要な戸籍等は全て集まり相続関係が確定してます。ただ、被相続人死亡後に亡くなった相続人が4名いるため、法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は被相続人の分を入れて5件に分かれます。

 

 さて、法務局から発行された法定相続証明情報一覧図の写しには有効期限ってあるのでしょうか?ワシが調べた範囲では有効期限はなさそうですが、金融機関によっては「作成日から〇ヵ月以内のもの」という形で有効期限がある場合があります。ただ、あくまでも事実を証明するものなので、相続登記で使う分には有効期限がなさそうな感じがします。

 

 今回の依頼者ですが、高齢で奥様は既に亡くなっており、かつ、お子さんがいないため相続人が兄弟姉妹になります。そこで、今回の相続登記申請と同時に以下の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付申出をすることにしました。

 

被相続人たる父の分

・父の後に亡くなった母の分

・父の後に亡くなった兄弟姉妹の分のうち、配偶者及び直系卑属がいない方の分

 

 さて、今回の依頼者に万が一のことがあった際に相続登記をすることになりますが、今回発行してもらったこれらの法定相続証明情報一覧図の写しを「相続を証する書面の一部」として使うことができるでしょうか?個人的には有効期限の定めがないので使えると思います。今後、こういったケースが出てくるでしょうね。