とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の写し有効期限

 今日の夕方、法務局で登記完了書類の受領をした際に、窓口の登記官に法定相続情報一覧図の写しの有効期限につき確認してみました。窓口の登記官の話によると、発行された法定相続情報一覧図の写しに有効期限の定めがなく、戸籍の代わりに使うことができるとのことでした。

 

 そのため、相続登記案件で、親御さんから不動産を相続した相続人に配偶者及びお子さんがおらず兄弟姉妹が推定相続人になるケースでは、相続登記申請と同時に被相続人たる親御さんの相続関係につき法定相続情報一覧図の保管の申出をし写しを交付してもらえば、交付された法定相続情報一覧図の写しが親御さんの出生から結婚して亡くなるまでの一連の経過が分かる戸籍一式の代わりになります。

 

 よって、預金の相続手続が絡む場合だけでなく、不動産を相続した相続人に配偶者やお子さんがいない場合にも法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をしておくのもアリなのかな…と思います。