とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

辞任許可&報酬付与審判

 昨年9月から手がけていた後見制度支援信託案件ですが、今週、辞任許可&報酬付与審判が出ました。これで登記事項証明書を取得し次第、引継ぎをすることになります。この件でワシが行った手続は以下の通りになります。

 

・被後見人さんの住民票に記載されている名字のフリガナ訂正届出(市役所)

・被後見人さん名義の口座のフリガナ修正届出(銀行)

・被後見人さんが入所している施設の入所費用引き落とし先の変更手続

・後見制度支援信託契約手続(信託銀行3行)

所得税の納付手続

・市県民税の納付手続

 

 この案件では、信託契約手続だけでなく被後見人さんの住民登録の訂正届出や金融機関での手続など、細々とした事務手続をしながら進めていきました。税金納付の関係で9ヵ月間かかりましたが、親族後見人さんの協力もあったおかげでここまで漕ぎつくことができました。

 

 引継ぎが終わるまでは成年後見人としての役割を担っていくことになります。