とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数次相続にご用心

 相続登記において登記名義人たる被相続人が亡くなる前に配偶者が亡くなっている場合、配偶者については出生から結婚するまでの戸籍一式は不要です。

 

 しかし、被相続人が亡くなった後に不動産を相続する子ども以外に配偶者及びお子さんがいない子どもがおり、被相続人が亡くなった後に亡くなった場合は、亡くなった子どもについては、被相続人から法定相続分を相続した後に亡くなっているので、亡くなった子どもが相続した分については兄弟姉妹が相続することになります。

 

 兄弟姉妹の相続の場合、両親につき出生から結婚して亡くなるまでの一連の経過が分かる戸籍一式が必要になります。よって、このケースでも「配偶者及びお子さんがいない子ども」の相続につき、被相続人及び配偶者につき出生から結婚して亡くなるまでの戸籍一式が必要になります。

 

 被相続人の相続関係だけをみれば子どもが相続人になる相続ですが、数次相続により兄弟姉妹が相続人になる相続も含まれる場合があるので、戸籍収集の際に注意が必要です。

 

 かく言うワシも、今月依頼があった件で数次相続により兄弟姉妹の相続も含まれているのを見落としてしまい、依頼者から遺産分割協議書などの受領後に戸籍を追加請求することになってしまいましたね。